○佐井村職員安全衛生管理規程

平成3年1月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(衛生推進者)

第5条 村に、衛生推進者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 衛生に関する教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(3) 衛生用資機材の整備及び点検に関すること。

(4) 健康診断及び予防接種に関すること。

(5) その他衛生管理に関すること。

(衛生管理員)

第6条 衛生推進者は、事務を補助させるため、必要な数の衛生管理員を選任することができる。

2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生委員会)

第7条 村に、次に掲げる事項について調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

2 委員会は、当該所属所における前項各号に掲げる事項を調査審議し、村長に意見を述べることができる。

(委員の構成)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 衛生推進者

(2) 衛生管理員

(3) 職員で衛生管理事項について経験を有するもの

(4) 前号以外の職員で村長が指名したもの

(委員の選任)

第9条 前条に掲げる者である委員は、村長が選任する。

2 前条第3号に掲げる者である委員の選任は、佐井村職員組合の推薦に基づいて行うものとする。

(委員の任期)

第10条 第8条第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項に規定する委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、同項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、衛生推進者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集するものとする。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(安全衛生教育)

第15条 村長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

(健康診断)

第16条 職員は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断、採用時健康診断及び臨時健康診断とする。

3 所属長は、当該所属職員の受診漏れに注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生推進者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 衛生推進者は、第16条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人表(別記様式)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第19条 衛生推進者は、第16条第2項に定める健康診断を行ったときは、村長に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。

2 所属長は、健康に異常ある職員について衛生推進者と協議し、その程度に応じ勤務上必要な措置を講じなければならない。

(病者の就業禁止)

第20条 所属長は、職員が疾病にかかった場合において、その疾病の程度に応じ必要があるときは、就業を禁止しなければならない。

2 前項の規定により就業を禁止する等必要な措置を講じようとするときは、医師の診断又は意見を尊重しなければならない。

3 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について十分配慮しなければならない。

(秘密の保持)

第21条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、村長が定める。

この訓令は、平成3年1月31日から施行する。

様式 略

佐井村職員安全衛生管理規程

平成3年1月31日 訓令第1号

(平成3年1月31日施行)