○佐井村職員の被服貸与規則

昭和47年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職の範囲、貸与品の種類)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与すべき職員の範囲、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は貸与しないことができる。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から貸与期間満了の日の属する月の末日までとする。

2 中古品を貸与された者の貸与期間は、前被貸与者の残存貸与期間とする。

(貸与品の交換)

第4条 貸与期間が満了したときは、貸与品と交換に代品を貸与する。

2 前項の場合において、従前の貸与品は、状況により職員に支給することができる。

(貸与品の取扱い)

第5条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全し、その業務に従事するときは、常に着用しなければならない。

2 貸与品は、当該貸与に係る職務に従事するとき以外に着用してはならない。

3 貸与品の補修、洗たく等に要する費用については、村長が特に認めるもののほかは、被貸与者の負担とする。

(貸与品のき損、亡失の届出及び弁償)

第6条 職員は、貸与品を亡失し、又は修理不能程度にき損したときは、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届出があったときは、その実情を調査し、き損又は亡失が職員の故意又は重大な過失によるものと認めたときは、村長に報告し、速やかに弁償を命じなければならない。

(貸与品の返納)

第7条 職員又はその家族は、職員が退職、死亡、配置換え等により貸与品を受ける資格を失ったとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに貸与品を所属長に返納しなければならない。

(共用被服)

第8条 村長は、職員に職務上共用させるため、貸与品以外の被服等(以下「共用被服」という。)を備えておくことができる。

2 共用被服の種類、数量及び備え付けを必要とする勤務箇所は、別に定める。

3 第5条から前条までの規定は、共用被服を使用する職員について準用する。

(実施の範囲)

第9条 この規則の被服等については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与し、又は備え付けてある被服については、この規則の定めるところにより貸与し、又は備え付けたものとみなす。

別表(第2条関係)

貸与すべき職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

(年)

摘要

運転手

作業服

3

2

上、下

作業帽

2

2

 

給食調理員

白上衣

3

2

 

ゴム前着

2

1

 

ゴム長ぐつ又は白半長ぐつ

1

2

 

帽子又は三角布

2

1

 

用務員及び火葬場取扱員

作業服

2

2

上、下

作業帽

2

2

 

ゴム長ぐつ

1

2

 

簡易水道職員

作業服

2

2

上、下

作業帽

2

2

 

雨合羽

1

3

 

ゴム長ぐつ

1

2

 

災害対策に従事する職員

作業服

1

別に定める

上、下

雨合羽

1

 

帽子又はヘルメット

1

 

その他の職で村長の定める職

○貸与品は、そのつど定める。

○貸与期間は他の職に貸付される被服等の貸与期間による。

佐井村職員の被服貸与規則

昭和47年3月28日 規則第2号

(昭和47年3月28日施行)