○佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 佐井村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 26万9,000円

副議長 月額 22万4,000円

議員 月額 21万4,000円

2 議員の議員報酬は、その資格取得の日から計算して支給する。

3 議長及び副議長の議員報酬は、就任した日から計算して支給する。

4 前3項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

5 議長、副議長及び議員の退職又は死亡等によってその職を失ったときは、当月分の議員報酬の全額を支給する。ただし、前3項の規定にかかわらずいかなる場合も議員報酬は、重複して支給しない。

6 正当な理由がなく、行方不明、失踪等で引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は支給しない。

(支給期日)

第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ会議に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

(内国旅行の旅費)

第4条の2 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃及び車賃については、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)の一般職の職員の例により計算した額とし、航空賃については現に支払った旅客運賃、その他の旅費については別表第1の定額による。ただし、むつ市及び下北郡内の旅行は、日当を支給しない。

(外国旅行の旅費)

第4条の3 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については最上級の運賃の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当については別表第2に掲げる額とし、旅行雑費の旅費については一般職の職員の例により計算した額とする。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日に在職する議員に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、正当な理由がなく行方不明、失踪等で定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(報酬、期末手当の減額)

第7条 佐井村議会会議規則(平成13年佐井村議会規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する長期欠席(不在)届があった場合、次の表に定める区分に応じて報酬月額を減額するものとする。

議会活動等ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上270日未満

100分の30

270日以上365日未満

100分の40

365日以上

100分の50

2 前項の規定による報酬の減額は、届け出た日から90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月からそれぞれ開始し、議会活動及び議員活動ができることとなった旨の、規則第2条第2項に規定する出席届があった場合においては、その事実が生じた日の属する月の前月をもって終了する。

3 議会活動等ができない事由が公務災害等による療養のとき、又は議長が特に認めた場合は、第1項の規定にかかわらず報酬月額の全額を支給する。

4 第1項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる報酬月額は、減額後の報酬月額とする。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 村議会議員の期末手当支給条例(昭和27年佐井村条例第10号)は、これを廃止する。

3 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「26万2,000円」に、「22万4,000円」とあるのは「21万7,000円」に、「21万4,000円」とあるのは「20万7,000円」とする。

4 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「25万5,000円」に、「22万4,000円」とあるのは「21万円」に、「21万4,000円」とあるのは「20万円」とする。

5 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「25万5,000円」に、「22万4,000円」とあるのは「21万円」に、「21万4,000円」とあるのは「20万円」とする。

6 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「21万5,200円」に、「22万4,000円」とあるのは「17万9,200円」に、「21万4,000円」とあるのは「17万1,200円」とする。

7 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、平成17年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

8 平成18年4月1日から平成18年6月30日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「21万5,200円」に、「22万4,000円」とあるのは「17万9,200円」に、「21万4,000円」とあるのは「17万1,200円」とする。

9 平成18年7月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「18万8,300円」に、「22万4,000円」とあるのは「15万6,800円」に、「21万4,000円」とあるのは「14万9,800円」とする。

10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、平成18年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

11 平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「24万2,100円」に、「22万4,000円」とあるのは「20万1,600円」に、「21万4,000円」とあるのは「19万2,600円」とする。

12 平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間に限り、平成19年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

13 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「24万2,100円」に、「22万4,000円」とあるのは「20万1,600円」に、「21万4,000円」とあるのは「19万2,600円」とする。

14 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、平成20年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

15 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「24万2,100円」に、「22万4,000円」とあるのは「20万1,600円」に、「21万4,000円」とあるのは「19万2,600円」とする。

16 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、平成21年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

17 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。なお、前項中「第5条第2項」とあるのは「この項の規定によって読み替えられた第5条第2項」とする。

18 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「26万9,000円」とあるのは「24万2,100円」に、「22万4,000円」とあるのは「20万1,600円」に、「21万4,000円」とあるのは「19万2,600円」とする。

19 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、平成22年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

20 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、平成23年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

21 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、平成24年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

22 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、平成25年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

23 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、平成26年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

24 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、平成27年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

25 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、平成28年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

26 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、平成29年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

27 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、平成30年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

28 令和元年12月1日から令和2年3月31日までの間に限り、令和元年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(昭和47年条例第19号)

1 この条例は、昭和47年11月6日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定の車馬賃は、昭和48年3月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年佐井村条例第9号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員は、昭和49年3月2日から施行日までの期間につき期末手当を受ける。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の給与に関する条例の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年5月4日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、昭和49年10月2日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、昭和50年2月14日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に当該期間の分として議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、昭和52年2月1日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年3月15日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年10月13日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

2 改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する施行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年佐井村条例第19号)の施行の日から施行し、改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(施行の日=平成2年12月27日)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は、平成3年12月25日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第13号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第18条第4項第2号の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、別表第3の規定、第2条の規定による改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条佐井村実費弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例とする。

(平成4年条例第16号)

1 この条例は、平成4年12月18日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第2条の規定による改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条佐井村実費弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例とする。

(平成5年条例第12号)

1 この条例は、平成5年12月22日から施行し、改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して、平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年条例第9号)

1 この条例は、平成6年12月9日から施行し、改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して、平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年12月19日から施行し、改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年12月24日から施行し、改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成9年条例第20号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年12月10日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年12月18日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

1 この条例は、平成14年3月11日から施行する。ただし、改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は平成13年12月1日から、別表第1の規定及び附則第3項の規定は平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の佐井村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第5条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第5条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第5条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第5条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成20年9月16日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成21年11月30日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される佐井村議会議員の任期が始まる日から適用する。

(経過措置)

2 前項に規定する一般選挙により選出される佐井村議会議員の任期が始まる日の前日までの間における議員報酬については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1 内国旅行の旅費(第4条の2関係)

区分

日当(1日につき)

(円)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

(円)

甲地方(円)

乙地方(円)

県内(円)

村内(円)

議長

副議長

議員

1,000

14,800

13,300

7,000

7,000

3,000

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 食卓料は、県内の旅行については支給しない。

3 県外旅行については、別に交通費として滞在日数1日につき2,000円を支給する。

別表第2 外国旅行の旅費(第4条の3関係)

1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

(円)

指定都市(円)

甲地方(円)

乙地方(円)

指定都市(円)

甲地方(円)

乙地方(円)

実費

8,300

7,000

5,600

25,700

21,500

17,200

7,700

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に指定する指定都市の地域、甲地方の地域及び乙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅費を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間

1月未満

旅行期間

1月以上3月未満

旅行期間

3月以上

107,800円

130,900円

154,000円

800,000円

佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年3月28日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第3号
昭和47年11月6日 条例第19号
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和49年3月26日 条例第1号
昭和49年5月4日 条例第10号
昭和49年10月2日 条例第21号
昭和50年2月14日 条例第1号
昭和51年7月2日 条例第6号
昭和52年2月1日 条例第1号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和54年3月17日 条例第4号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和59年3月15日 条例第3号
昭和61年3月18日 条例第1号
昭和61年10月13日 条例第13号
昭和62年6月29日 条例第13号
昭和63年7月1日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第16号
平成4年9月16日 条例第13号
平成4年12月18日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第5号
平成5年12月22日 条例第12号
平成6年12月9日 条例第9号
平成7年12月19日 条例第18号
平成8年12月24日 条例第20号
平成9年12月16日 条例第20号
平成11年12月10日 条例第13号
平成12年12月18日 条例第34号
平成14年3月11日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第37号
平成15年3月19日 条例第10号
平成15年11月28日 条例第23号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第3号
平成18年6月26日 条例第19号
平成19年6月22日 条例第15号
平成20年3月17日 条例第9号
平成20年9月16日 条例第28号
平成21年3月16日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第32号
平成21年12月18日 条例第36号
平成22年3月15日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月10日 条例第12号
平成24年3月13日 条例第14号
平成24年11月30日 条例第19号
平成25年3月11日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第20号
平成28年3月17日 条例第9号
平成28年12月12日 条例第20号
平成29年3月16日 条例第9号
平成29年12月12日 条例第26号
平成30年3月16日 条例第13号
平成30年12月10日 条例第20号
平成31年3月12日 条例第1号
令和元年9月10日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年12月1日 条例第20号
令和3年12月1日 条例第19号
令和4年12月12日 条例第14号
令和5年12月15日 条例第20号
令和6年12月13日 条例第23号