○報酬及び費用弁償に関する条例
昭和49年3月26日
条例第4号
報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年佐井村条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 常時勤務を要する村の職員が前条に掲げる職を兼ねた場合においては、その職務が正規の勤務時間内になされた場合には、報酬は支給しない、ただし、その職務が正規の時間外になされた場合には、その機関の長が村長と協議して定める額を支給する。
(報酬の支給方法)
第3条 年額で定めている報酬の支給については、終りの月に支給し、年の中途で就職し、又は退職した場合は月割計算による。この場合において1月未満の端数は1月として計算する。
2 月額で定めている報酬の支給期日は、一般職の職員の例による。この場合において月の中途でその職についたときは、職についた月以後の日数を基礎とし、月の中途でその職を離れたときは、その日までの日数を基礎として日割計算する。
3 日額で定めている報酬の支給については、勤務の都度これを支給する。ただし、勤務日数が2日以上に亘る場合にあっては、勤務の末日にこれを支給する。
4 報酬の支給については、改選又は解任により、再選又は再任された場合は、その月の報酬は重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が、その職務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとし、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)の規定により職員に支給する旅費の例により支給する。ただし、むつ市を含む下北郡内の旅行について、月単位で報酬が支給される委員については、日当を支給しない。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和49年10月2日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年3月18日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、平成元年12月21日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第13号)抄
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第18条第4項第2号の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、別表第3の規定、第2条の規定による改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条佐井村実費弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例とする。
附則(平成5年条例第5号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第2条の規定による改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条佐井村実費弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例とする。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年9月16日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成22年6月21日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、行政連絡員及び連絡補助員の項を削る改正規定については、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第17号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和5年4月30日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 単位 | 報酬の額 | ||
代表監査委員(知識経験者) | 月 | 12,000円 | ||
監査委員(知識経験者) | 月 | 10,000円 | ||
選挙管理委員会委員長 | 月 | 12,000円 | ||
選挙管理委員会委員 | 月 | 10,000円 | ||
教育委員会委員 | 月 | 10,000円 | ||
農業委員会会長 | 月 | 基本給 12,000円 | ||
年 | 能率給 村長が定める額 | |||
農業委員会会長職務代理者 | 月 | 基本給 10,000円 | ||
年 | 能率給 村長が定める額 | |||
農業委員会委員 | 月 | 基本給 10,000円 | ||
年 | 能率給 村長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月 | 基本給 9,000円 | ||
年 | 能率給 村長が定める額 | |||
固定資産評価審査委員会委員長 | 日 | 5,000円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日 | 4,500円 | ||
社会教育委員 | 日 | 4,500円 | ||
公民館長 | 月 | 任命権者と村長が協議して定める額 | ||
公民館長補佐 | 月 | 任命権者と村長が協議して定める額 | ||
地区公民館長 | 月 | 任命権者と村長が協議して定める額 | ||
公民館運営審議会委員 | 日 | 4,500円 | ||
選挙長 | 日 | 国会議員の選挙等の執行経費に関する法律の規定の範囲内で村長の定める額 | ||
投票管理者 | 日 | |||
開票管理者 | 日 | |||
投票立会人 | 日 | |||
開票・選挙立会人 | 日 | |||
臨時専門委員 | 月 | 村長が定める額 | ||
村嘱託医 | 年 | 村長が定める額 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日 | 4,500円 | ||
総合計画審議会委員 | 学識経験者 | 日 | 村長が定める額 | |
その他 | 日 | 4,500円 | ||
スポーツ推進委員 | 日 | 4,500円 | ||
文化財審議委員 | 日 | 4,500円 | ||
国保運営協議会会長 | 日 | 5,000円 | ||
国保運営協議会委員 | 日 | 4,500円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日 | 4,500円 | ||
季節労働者対策協議会委員 | 日 | 4,500円 | ||
表彰審査会委員 | 日 | 4,500円 | ||
行政改革推進委員会委員 | 日 | 4,500円 | ||
防災会議委員 | 日 | 4,500円 | ||
津軽海峡文化館運営委員会委員 | 日 | 4,500円 | ||
海峡ミュウジアム運営委員会委員 | 日 | 4,500円 | ||
赤十字の里づくり検討委員会委員 | 日 | 4,500円 | ||
学校評議員 | 年 | 12,000円 |
別表職以外の非常勤委員については、任命、委嘱の都度発令権者と協議して村長が定めるものとする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 日当 (1日につき) (円) | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) (円) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) (円) | |||
甲地方(円) | 乙地方(円) | 県内(円) | 村内(円) | ||||||
別表第1の委員 | 1,000 | 県外 県内 普通の運賃 | 船室料金 | 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第17条に規定する額 | 14,800 | 13,300 | 7,00〇0 | 7,00〇0 | 2,600 |
上記以外の委員 | 1,000 | 13,100 | 11,800 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 食卓料は、県内の旅行については支給しない。
3 県外旅行については、別に交通費として滞在日数1日につき2,000円を支給する。