○佐井村実費弁償条例
昭和48年9月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令並びに条例、規則等の規定に基づき、出頭し、又は参加した者の実費弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の支給方法については、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)の例による。
第3条 前条に定めるものの外、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
附則
この条例は、昭和48年9月29日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 改正後の佐井村費用弁償条例の規定は、この条例の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第4号)抄
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
2 改正後の実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第13号)抄
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第18条第4項第2号の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、別表第3の規定、第2条の規定による改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条佐井村実費弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了する旅行については、なお従前の例とする。
附則(平成5年条例第5号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第2条の規定による改正後の佐井村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条佐井村実費弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例とする。
附則(平成14年条例第10号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第6号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の実費弁償条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第6号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の実費弁償条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) (円) | 日当(1日につき)(円) | 宿泊料(1夜につき)(円) | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | ||||
県外在住者 | 県内在住者 | 村内在住者 | 県外在住者 | 県内在住者 | 村内在住者 | |||||
第1条の規定により出頭し、又は参加した者 | 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第17条に規定する額 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 13,300 | 12,000 | 8,000 | 職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第14条に規定する額 | 同条例第15条に規定する村長等の額 | 現に支払った旅客運賃 |