○佐井村特別職報酬等審議会条例

昭和44年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議会議員等特別職の報酬等の額について審議するため、佐井村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、佐井村の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、村長事務部局総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和44年3月20日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年10月24日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年9月16日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の佐井村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の佐井村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

佐井村特別職報酬等審議会条例

昭和44年3月20日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年3月20日 条例第4号
昭和47年10月24日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年9月16日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第7号