○佐井村特別職の職員の給料等に関する条例

昭和50年2月14日

条例第2号

佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年佐井村条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員の給料について定めるものとする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる特別職の職員(以下「村長等」という。)の受ける給与は、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 村長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 村長 74万円

(2) 副村長 58万2,000円

(3) 教育長 55万円

2 前項の給料の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第4条 村長等の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額にその100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

1 この条例は、昭和50年2月14日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 第4条の規定により、村長等に対して一般職の職員の例により支給することとされる寒冷地手当についての職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年佐井村条例第16号)附則第7項の規定の適用については、同項中「その定める額)」に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

3 改正前の特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に村長等に支払われた給料は、改正後の特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

4 村長等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成11年8月1日から平成11年8月31日までの間においては、第3条第1項中「74万円」とあるのは「66万6,000円」と、「58万2,000円」とあるのは「52万3,800円」とする。

6 平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第3条第1項中「74万円」を「69万円」に、「58万2,000円」を「55万2,000円」に、「55万2,000円」を「53万2,000円」とする。

7 平成17年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、第3条第1項中「74万円」を「51万8,000円」に、「58万2,000円」を「46万5,600円」に、「55万円」を「44万円」とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる特別職の職員の給料月額は、第3条第1項の額とする。

8 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、第3条第1項中「74万円」を「62万9,000円」に、「58万2,000円」を「52万3,800円」に、「55万円」を「49万5,000円」とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる特別職の職員の給料月額は、第3条第1項の額とする。

9 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第3条第1項中「74万円」を「68万800円」に、「58万2,000円」を「55万2,900円」に、「55万円」を「52万2,500円」とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる特別職の職員の給料月額は、第3条第1項の額とする。

10 平成17年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、令和3年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

11 平成16年12月に支給されるべき村長等の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から期末手当額の5パーセントに相当する額を減じた額とする。

12 村長等に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書き中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。なお、附則第8項中「第4条」とあるのは「この項の規定によって読み替えられた第4条」とする。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年12月19日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第18条及び改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(昭和50年佐井村条例第2号)の規定は、昭和55年8月6日から適用する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年3月15日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年佐井村条例第19号)の施行の日から施行し、改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(施行の日=平成2年12月27日)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年12月25日から施行し、平成3年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定、第4条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

1 この条例は、平成4年12月18日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年12月19日から施行し、改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第12号で平成9年12月16日から施行)

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第4条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下この条において「改正後の給料等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給料等条例第4条本文の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号)第17条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副村長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐井村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

佐井村特別職の職員の給料等に関する条例

昭和50年2月14日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和50年2月14日 条例第2号
昭和52年2月1日 条例第3号
昭和53年3月24日 条例第4号
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和55年12月19日 条例第16号
昭和59年3月15日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第2号
昭和63年7月1日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第17号
平成4年12月18日 条例第17号
平成7年12月19日 条例第19号
平成9年12月16日 条例第22号
平成11年7月28日 条例第10号
平成14年3月11日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第38号
平成15年3月17日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第1号
平成16年11月29日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第1号
平成17年11月29日 条例第28号
平成18年3月20日 条例第1号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年11月30日 条例第17号
平成20年3月17日 条例第2号
平成21年3月16日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月15日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第27号
平成23年3月10日 条例第2号
平成24年3月13日 条例第2号
平成24年11月30日 条例第20号
平成25年3月11日 条例第1号
平成26年3月14日 条例第1号
平成26年12月11日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年12月12日 条例第15号
平成29年3月16日 条例第1号
平成29年12月12日 条例第22号
平成30年3月16日 条例第1号
平成30年12月10日 条例第16号
平成31年3月12日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年12月1日 条例第21号
令和3年3月16日 条例第1号
令和3年12月1日 条例第20号
令和4年12月12日 条例第15号
令和5年12月15日 条例第21号
令和6年12月13日 条例第24号