○教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和50年2月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、佐井村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額55万円とする。

2 前項の給料の支給方法等は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(手当)

第3条 教育長には、給料のほか通勤手当、寒冷地手当、期末手当を支給する。

2 前項の手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の145」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の160」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額にその100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(勤務時間)

第4条 教育長の勤務時間については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 教育長の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)の規定による。

(その他の勤務条件)

第6条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、教育長の勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和50年2月14日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 第3条の規定により、教育長に対して一般職の職員の例により支給することとされる寒冷地手当についての職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年佐井村条例第16号)附則第7項の規定の適用については、同項中「その定める額)に、7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

3 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

4 教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「55万円」を「53万円」とする。

6 平成17年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条第1項中「55万円」を「44万円」とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額は、第2条第1項の額とする。

7 平成17年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、平成28年6月及び同年12月に支給する期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

8 平成16年12月に支給されるべき教育長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から期末手当額の5パーセントに相当する額を減じた額とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。なお、附則第7項中「第3条第2項」とあるのは「この項の規定によって読み替えられた第3条第2項」とする。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年2月1日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年12月19日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年3月15日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年佐井村条例第19号)の施行の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(施行の日=平成2年12月27日)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年12月25日から施行し、平成3年12月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

1 この条例は、平成4年12月18日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年12月19日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年12月24日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第12号で平成9年12月16日から施行)

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和50年2月14日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和50年2月14日 条例第3号
昭和52年2月1日 条例第4号
昭和53年3月24日 条例第5号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和55年12月19日 条例第17号
昭和59年3月15日 条例第6号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和63年7月1日 条例第7号
平成2年12月27日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第18号
平成4年12月18日 条例第18号
平成7年12月19日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第21号
平成9年12月16日 条例第22号
平成14年3月11日 条例第12号
平成14年12月24日 条例第39号
平成15年3月17日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第25号
平成16年3月19日 条例第2号
平成16年11月29日 条例第13号
平成17年3月18日 条例第2号
平成17年11月29日 条例第34号
平成18年3月20日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第4号
平成19年11月30日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年3月15日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年3月10日 条例第3号
平成24年3月13日 条例第3号
平成24年11月30日 条例第21号
平成25年3月11日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第2号
平成26年12月11日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年12月12日 条例第16号