○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和55年4月2日

規則第3号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年佐井村規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別定数(第3条・第4条)

第3章 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 削除

第8章 昇給(第33条―第41条)

第8章の2 降号(第41条の2)

第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第10章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第3条第3項及び第4条並びに第20条の規定に基づく職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 正規の試験 村長が定める試験機関の行う採用試験又は村長がこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められる定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名の同一若しくは下位の職務の級の定数又は村長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 削除

第5条から第10条まで 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その者の職務に応じて決定するものとする。

2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の5級及び6級

 医療職給料表の職務の級4級及び5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項第2号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては、村長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項第2号の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第17条各号のいずれかに掲げるものとなった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者の職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、社会人枠採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、村長が、部内の他の職員で経験年数が同程度の者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給

(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給により上位の号給とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により職務の級を決定された職員(以下この項において「社会人枠試験採用者」という。)の号給は、村長が、当該社会人枠試験採用者の決定された職務の級と同一の職務の級に属する部内のほかの職員で、同程度の経験年数を有する者が受けることとなる号給を踏まえ、当該社会人枠試験採用者の有する能力等を考慮して決定する。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものについては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない職員、国又は他の地方公共団体の職員、その他村長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了


21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒


18

大学専攻科卒


17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒


15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒


13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒


11


中学卒

9

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は獣医学に関する課程(修学年限4年の者に限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 その者の有する学歴免許等資格に係るこの表の右欄に掲げる数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で村長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(2) 基準号給が職務の級の最低の号給である者 村長の定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等資格を有する者で前条の規定の適用を受けない者に対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受ける者とした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(経験年数)

第15条の2 第11条第3項同条第5項第12条第2項同条第3項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以降の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、村長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 第14条又は第15条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について第15条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、村にその業務が移管される機関に勤務する者

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後1年以内の期間において再び採用されることとなる者

(5) 任期が定められている職員でその任期が満了した者

(6) その他前各号に掲げる者に準ずると認められる者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

第19条 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずる者として村長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前の村長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の村長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の村長の定める期間における人事評価結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が他の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 第11条第3項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第5の2に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において村長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第1項から第3項の規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において村長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として村長の承認を得た場合は、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第4項第2号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第5の2」とあるのは「村長の定める要件及び別表第5の2」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する期間が1年に満たないものを特に昇格させる必要があると認められる場合であって、村長の定めによるところによるときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第20条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第13条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ村長の承認を得て決める期間

(上位資格の取得等による昇給)

第21条 職員が第13条第2項第1号に該当することとなり、若しくは異なる学歴免許等の資格を取得し、又は在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなったこと等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第20条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第20条第21条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇給が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、村長がその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第3項第1号に掲げる職務の級にあっては村長が別に定める者とし、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となった者とした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第12条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項第2号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第27条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 村長が定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を村長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第3項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあっては仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第2号中「新たに職員となりその号給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者」とあるのは「新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第17条及び第18条の規定の適用を受けた者及び村長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第29条から第32条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第33条 条例第4条第5項の規則で定める日は、第38条又は第39条に定める者を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における人事評価終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第34条 条例第4条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他村長が定める事由とする。

(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)

第35条 条例第4条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 評価終了日以前1年間における直近の人事評価結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。

(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員又は村長の定める者のうち、勤務成績が極めて良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 S

 に掲げる職員以外の職員 A

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 B

(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第34条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第5項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 C

 勤務成績が良好でない職員 D

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはBの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはB又はCの昇給区分に決定することができる。

3 職員が他の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず村長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く) C

(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると村長が認める場合を除き、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める昇給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、村長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で村長の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 1の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第6項の村長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに村長の定める昇給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第37条 条例第4条第7項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の3月31日に当該年齢に達したものとする。

(研修、表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ村長の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第41条 削除

第8章の2 降号

第41条の2 職員の分限に関する条例(昭和31年佐井村条例第2号)第3条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

第43条及び第44条 削除

第10章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、昭和55年4月2日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年9月22日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和60年12月23日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年佐井村条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替日において職務の級を次の表の旧等級欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切り替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間のうち改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

3等級

5級

(2) 切替日において職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切り替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

(3) 切替日において職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切り替えられた職員 別に村長が定める期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

1等級

7級

医療職給料表

1等級

4級

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「旧等級」という。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年佐井村規則第9号)附則第2項第1号に掲げる職員にあっては旧等級と切替後の職務の級に通算2年以上、同項第2号に掲げる職員にあっては旧等級と切替後の職務の級に通算1年以上、同項第1号及び第2号に掲げる職員以外の職員にあっては1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年佐井村規則第9号)附則第2項第1号に掲げる職員並びに同項第1号から第3号までに掲げる職員以外の職員にあっては、2年)」とする。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年12月18日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年12月27日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇給後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号)第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 昇給延伸基準日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給にかかる昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年佐井村規則第3号)の一部を改正する規則(平成4年4月1日公布)(以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第4項

第23条第5項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第23条第7項

第1項各号

改正規則附則第2項

第30条第2項

又は条例第21条の3

若しくは条例第21条の3又は改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第30条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項の規定中「又は条例第21条の3」とあるのは、「若しくは条例第21条の3の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年佐井村規則第4号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては、「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年12月18日から施行し、改正後の規定は平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成5年12月22日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年12月9日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年12月27日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年1月8日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年3月11日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年7月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐井村条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐井村条例第4号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における規則第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(第35条に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正条例第4条第5項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、施行日(施行日前に新たに職員になった一般職員又は施行日後に第23条第3項、第26条第2項(第28項において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 改正条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(改正条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが適当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(改正条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 村長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1月において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該移動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年12月23日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成15年3月31日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年11月30日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、改正後の規則第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和7年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格、降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規定を適用する。

(雑則)

第3条 前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第13条関係)学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

四 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第15条の2関係)経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)

別表第5(第15条の2関係)修学年数調整表

学歴区分(甲)

学歴免許等区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学卒6

大学専攻科卒

大学卒4

短大卒3

短大卒2

短大卒1

高校専攻科卒

高校卒3

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

-1年


+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒


+1.5年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

+0.5年

+2年

-8年

-7年

-4年

-5年

-6年

-3年

-2年

-1年

+0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年


-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程若しくは薬学又は獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について村長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、村長が別に定めるところによる。

別表第5の2(第20条関係)在級期間表

ア 行政職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

3

4

4

2

2

備考

1 正規の試験のうち中級又は初級の試験区分に基づいて職員となったもの又は選考採用者(正規の試験の結果に基づいて職員となったもの以外の者をいう。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、中級にあっては「5.5」と、初級の者にあっては「8」、選考採用者にあっては「9」とする。

イ 医療職給料表(3)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

保健師

看護師

0

7

別に定める

別に定める

備考

職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。

別表第6(第12条関係)初任給基準表

ア 行政職給料表(1)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級


1級29号給

中級


1級19号給

初級


1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

1 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」、「短期大学卒業程度」及び「高等学校卒業程度」の区分は、別表第6の(その1)行政職給料表級別最低経験年数表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、大学卒業程度は大学卒、短期大学卒業程度は短大卒、高等学校卒業程度は高校卒とする。

イ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第230号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき(保健師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得したとき)以降のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級19号給、「短大2卒」にあっては2級13号給とする。

別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)

ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




イ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

41

25

13

29

21

42

26

14

30

22

43

27

15

31

23

44

28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

26

47

31

19

35

27

48

32

20

36

28

49

33

21

37

29

50

34

22

38

30

51

35

23

39

31

52

36

24

40

32

53

37

25

41

33

54

38

26

42

34

55

39

27

43

35

56

40

28

44

36

57

41

29

45

37

58

41

30

46

38

59

42

31

47

39

60

42

32

48

40

61

43

33

49

41

62

43

34

50

42

63

44

35

51

43

64

44

36

52

44

65

45

37

53

45

66

46

38

54

45

67

47

39

55

46

68

48

40

56

46

69

49

41

57

47

70

50

42

58

47

71

51

43

59

48

72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

62

50

75

55

47

63

51

76

56

48

64

52

77

57

49

65

53

78

58

50

66

53

79

59

51

67

54

80

60

52

68

54

81

61

53

69

55

82

62

54

70

55

83

63

55

71

56

84

64

56

72

56

85

65

57

73

57

86

65

58

74

57

87

66

59

75

58

88

66

60

76

58

89

67

61

77

59

90

67

62

78

59

91

68

63

79

60

92

68

64

80

60

93

69

65

81

60

94

70

66

81

60

95

71

67

82

61

96

72

68

82

61

97

73

69

83

61

98

74

70

83

61

99

75

71

84

62

100

76

72

84

62

101

77

73

85

62

102

77

74

86

62

103

78

75

87

63

104

78

76

88

63

105

79

77

88

63

106

79

77

88

63

107

80

77

89

64

108

80

78

89

64

109

81

78

89

65

110

81

78

90


111

81

79

90


112

81

79

90


113

81

79

91


114

82

80

91


115

82

80

91


116

82

80

92


117

82

81

92


118

82

81

92


119

83

81

93


120

83

81

93


121

83

82

93


122

83

82



123

83

82



124

84

82



125

84

83



126

84

83



127

84

83



128

84

83



129

85

84



130

85

84



131

85

84



132

86

84



133

86

85



134

86

85



135

87

85



136

87

86



137

87

86



138

88

86



139

88

86



140

88

86



141

89

87



142

89

87



143

89

87



144

89

87



145

90

87



146

90

88



147

90

88



148

90

88



149

91

88



150

91

88



151

91

89



152

91

89



153

92

89



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第7の2 降格時号給対応表(第24条の2関係)

ア 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

29

13

21

2

17

30

14

22

3

17

31

15

23

4

18

32

16

24

5

19

33

17

25

6

20

34

18

26

7

21

35

19

27

8

22

36

20

28

9

24

37

21

29

10

25

38

22

30

11

26

39

23

31

12

28

40

24

32

13

29

41

25

33

14

30

42

26

34

15

31

43

27

35

16

32

44

28

36

17

33

45

29

37

18

34

46

30

38

19

35

47

31

39

20

36

48

32

40

21

37

49

33

41

22

38

50

34

42

23

39

51

35

43

24

40

52

36

44

25

41

53

37

45

26

42

54

38

46

27

43

55

39

47

28

44

56

40

48

29

45

57

41

49

30

46

58

42

50

31

47

59

43

51

32

48

60

44

52

33

49

61

45

53

34

50

62

46

54

35

51

63

47

55

36

52

64

48

56

37

53

65

49

57

38

54

66

50

58

39

55

67

51

59

40

56

68

52

60

41

58

69

53

61

42

60

70

54

62

43

62

71

55

63

44

64

72

56

64

45

65

73

57

66

46

66

74

58

68

47

67

75

59

70

48

68

76

60

72

49

69

77

61

73

50

70

78

62

74

51

71

79

63

75

52

72

80

64

76

53

73

81

65

78

54

74

82

66

80

55

75

83

67

82

56

76

84

68

84

57

77

85

69

86

58

78

86

70

88

59

79

87

71

90

60

80

88

72

94

61

81

89

73

98

62

82

90

74

102

63

83

91

75

106

64

84

92

76

108

65

86

93

77

109

66

88

94

78

109

67

90

95

79

109

68

92

96

80

109

69

93

97

81

109

70

94

98

82

109

71

95

99

83

109

72

96

100

84

109

73

97

101

85

109

74

98

102

86

109

75

99

103

87

109

76

100

104

88

109

77

102

107

89

109

78

104

110

90

109

79

106

113

91

109

80

108

116

92

109

81

113

120

94

109

82

118

124

96

109

83

123

128

98

109

84

128

132

100

109

85

131

135

101

109

86

134

140

102


87

137

145

103


88

140

150

106


89

144

153

109


90

148

153

112


91

152

153

115


92

156

153

118


93

159

153

121


94

162

153

121


95

165

153

121


96

168

153

121


97

169

153

121


98

169

153

121


99

169

153

121


100

169

153

121


101

169

153

121


102

169

153

121


103

169

153

121


104

169

153

121


105

169

153

121


106

169

153

121


107

169

153

121


108

169

153

121


109

169

153

121


110

169

153



111

169

153



112

169

153



113

169

153



114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



122

169




123

169




124

169




125

169




126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




132

169




133

169




134

169




135

169




136

169




137

169




138

169




139

169




140

169




141

169




142

169




143

169




144

169




145

169




146

169




147

169




148

169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




別表第7の3(第36条関係)昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

6号給以上

4号給以上

4号給

2号給

0号給

1号給以上

0号給以上

0号給

0号給

0号給

備考

1 この表に定める上段の号給数は、条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和55年4月2日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和55年4月2日 規則第3号
昭和55年9月22日 規則第4号
昭和60年12月23日 規則第9号
昭和62年12月18日 規則第12号
昭和63年12月23日 規則第7号
平成2年12月27日 規則第12号
平成4年3月24日 規則第4号
平成4年12月18日 規則第11号
平成5年12月22日 規則第13号
平成6年12月9日 規則第9号
平成8年12月27日 規則第12号
平成10年1月8日 規則第2号
平成11年12月28日 規則第15号
平成14年3月11日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第4号
平成17年7月25日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年11月30日 規則第15号
平成29年3月17日 規則第2号
平成30年3月16日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第4号
令和5年12月15日 規則第13号
令和7年3月14日 規則第4号