○勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則
平成11年12月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第16条に規定する規則で定める時間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐井村条例第1号)第9条に規定する休日法による休日(以下「休日法による休日」という。)及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項の規定による時間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第1項の規定の適用については、同項の規定による時間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。