○復職時等における号給の調整に関する規則

平成6年12月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第19条の3の規定に基づき、復職時等における号給の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

(復職時等における号給の調整)

第2条 条例第19条の3の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

この規則は、平成6年12月20日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以内

職員の休職の事由を定める条例(平成6年佐井村条例第6号。以下「休職条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

 

法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間

2/3以内

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以内(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以内)

休職条例第2条第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以内

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以内

復職時等における号給の調整に関する規則

平成6年12月20日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成6年12月20日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第7号