○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用された者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 単純労務者の給与の基準は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

第6条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

この条例は、昭和43年12月18日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月18日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和43年12月18日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第17号