○佐井村職員の管理職手当支給に関する規則

昭和50年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職及び支給月額)

第2条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職及び支給する月額は、別表に掲げるとおりとする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び支給する月額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表に掲げるとおりとし、その支給する月額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇を与えられている場合を除く。)

1 この規則は、昭和50年3月19日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に限り、別表(第2条関係)支給割合の欄中「100分の8」を「100分の4」に、「100分の10」を「100分の6」に改める。

3 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に限り、別表(第2条関係)支給割合の欄中「100分の8」を「100分の4」に、「100分の10」を「100分の6」に改める。

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、別表(第2条関係)支給割合の欄中「100分の8」を「100分の4」に、「100分の10」を「100分の6」に改める。

5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、別表(第2条関係)支給月額の欄中「48,000円」を「14,400円」に、「36,000円」を「10,800円」に改める。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、別表(第2条関係)支給月額の欄中「48,000円」を「24,000円」に、「36,000円」を「18,000円」に改める。

7 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、別表(第2条関係)支給月額の欄中「48,000円」を「38,400円」に、「36,000円」を「28,800円」に改める。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年6月8日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月2日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給月額

議会の事務部局

事務局長

36,000円

村長の事務部局

総務課長

48,000円

課長、室長、保育所長

36,000円

教育委員会の事務部局

次長、課長

36,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

36,000円

佐井村職員の管理職手当支給に関する規則

昭和50年3月19日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和50年3月19日 規則第6号
昭和60年3月25日 規則第4号
昭和62年7月1日 規則第7号
平成2年3月29日 規則第4号
平成2年9月1日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第7号
平成11年3月17日 規則第2号
平成11年6月8日 規則第3号
平成13年4月2日 規則第3号
平成14年3月11日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第5号
平成16年3月29日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第2号
平成29年3月17日 規則第1号
平成30年3月16日 規則第6号
平成31年3月12日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第3号
令和3年3月16日 規則第1号
令和4年12月12日 規則第16号