○佐井村職員の管理職手当支給に関する規則
昭和50年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給する職及び支給月額)
第2条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職及び支給する月額は、別表に掲げるとおりとする。
(管理職手当の支給)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇を与えられている場合を除く。)
附則
1 この規則は、昭和50年3月19日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年6月8日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月2日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職 | 支給月額 |
議会の事務部局 | 事務局長 | 36,000円 |
村長の事務部局 | 総務課長 | 48,000円 |
課長、室長、保育所長 | 36,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 次長、課長 | 36,000円 |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 36,000円 |