○通勤手当支給に関する規則

昭和49年5月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第10条及び第20条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(各勤務公署及びこれらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに村長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても同様とする。

(1) 勤務公署を異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基礎)

第6条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第10条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第10条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(条例第10条第3項に規定する公署)

第10条の2 条例第10条第4項の規則で定める公署は、山間地等に所在する公署で村長の定めるものとする。

(特別運賃等相当額の算出の基準)

第10条の3 条例第10条第4項に規定する特別運賃等の額に相当する額(以下「特別運賃等相当額」という。)算出を行う区間は、山間地等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。

2 第6条から第8条までの規定は、特別運賃等相当額の算出について準用する。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第13条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(雑則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年5月13日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、昭和50年3月4日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、昭和50年12月17日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年12月11日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、昭和53年3月9日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、昭和54年3月15日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行し、昭和54年12月15日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、昭和55年12月19日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年12月24日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年12月26日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年12月27日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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通勤手当支給に関する規則

昭和49年5月13日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和49年5月13日 規則第4号
昭和50年3月4日 規則第4号
昭和50年12月17日 規則第17号
昭和51年12月11日 規則第6号
昭和53年3月9日 規則第2号
昭和54年3月15日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和55年12月19日 規則第8号
昭和56年12月24日 規則第9号
昭和58年12月26日 規則第10号
平成4年9月16日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第3号
平成6年12月9日 規則第11号
平成8年12月27日 規則第13号
令和7年3月24日 規則第9号