○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 死体処理作業手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原菌の付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病の病原菌を有する家畜若しくは伝染病の病原菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(死体処理作業手当)

第4条 死体処理作業手当は、行旅死亡人処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、その処理作業1件につき3,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(委任事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年3月18日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、昭和50年6月28日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年7月1日から適用する。

(平成5年条例第13号)

1 この条例は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第13条、第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年12月10日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(村税事務手当及び危険作業手当に関する規定の適用)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条及び第6条の規定は、平成13年度分の村税事務手当及び危険作業手当については、なおその効力を有する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(保育士業務手当に関する規定の適用)

2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第1項第3号及び第5条の規定は、平成14年度分については、なおその効力を有する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月18日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第7号
昭和50年6月28日 条例第20号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成3年6月28日 条例第10号
平成5年12月22日 条例第13号
平成11年12月10日 条例第16号
平成13年3月15日 条例第4号
平成14年3月11日 条例第7号
平成15年3月17日 条例第6号