○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和50年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年佐井村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の額)

第2条 条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当の支給の区分及び額は、別表のとおりとする。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定による指定が行われる間、第2条第2項中「勤務を要する日(日曜日及び休日(職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和32年佐井村条例第11号)第2条に規定する休日をいう。)」とあるのは、「勤務を要する日(日曜日及び休日(職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和32年佐井村条例第11号)第2条に規定する休日をいう。)及び指定週休日(職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)」とする。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、昭和50年7月9日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年3月17日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年7月1日から適用する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年12月25日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年3月23日から施行する。

別表(第3条関係)

手当の種類

区分

単位

手当の額

感染症防疫作業手当

 

3,000円

死体処理作業手当

行旅死亡人処理

1件

3,000円

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和50年3月19日 規則第7号

(平成17年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和50年3月19日 規則第7号
昭和50年7月9日 規則第13号
昭和60年3月25日 規則第1号
昭和62年3月17日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成3年6月28日 規則第7号
平成5年12月25日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第17号
平成13年3月15日 規則第2号
平成14年3月11日 規則第3号
平成17年3月23日 規則第8号