○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和50年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年佐井村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第13号)
この規則は、昭和50年7月9日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年3月17日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、平成5年12月25日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年3月23日から施行する。
別表(第3条関係)
手当の種類 | 区分 | 単位 | 手当の額 |
感染症防疫作業手当 |
| 日 | 3,000円 |
死体処理作業手当 | 行旅死亡人処理 | 1件 | 3,000円 |