○佐井村職員の住居手当支給に関する規則

昭和50年3月4日

規則第1号

佐井村職員の住居手当支給に関する規則(昭和49年佐井村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第11条の2及び第20条の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)でほかに生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第11条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

第4条 削除

(届出)

第5条 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに村長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届けなければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、居住の実情を認定することができる場合として村長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第6条 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 村長は、前項の規定により、住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事実を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和50年3月4日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年佐井村条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める日は、昭和57年3月31日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、その事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))とする。

3 改正条例附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年佐井村条例第15号。以下「平成4年改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 平成4年改正条例による改正前の条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 平成4年改正条例施行の際、居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 平成4年改正条例施行の際、居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、昭和50年12月17日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年3月9日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行し、昭和54年12月15日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年12月24日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年12月18日から施行する。

(平成6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日の前日から引き続き職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第11条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定による届出及び第6条の規定による確認、決定又は改定とみなす。

3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第11条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第6条の規定による届出は、改正後の規則第5条の規定による届出とみなす。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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佐井村職員の住居手当支給に関する規則

昭和50年3月4日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和50年3月4日 規則第1号
昭和50年12月17日 規則第18号
昭和53年3月9日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和56年12月24日 規則第8号
平成4年12月18日 規則第12号
平成6年12月20日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第10号
令和7年3月24日 規則第10号