○時間外勤務手当等の支給割合を定める規則
平成6年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第13条、第14条及び第20条の規定に基づく時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合は、この規則の定めるところによる。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年12月10日から施行する。