○時間外勤務手当等の支給割合を定める規則

平成6年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第13条第14条及び第20条の規定に基づく時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合は、この規則の定めるところによる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当の支給割合)

第3条 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年12月10日から施行する。

時間外勤務手当等の支給割合を定める規則

平成6年3月25日 規則第1号

(平成11年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成6年3月25日 規則第1号
平成11年12月10日 規則第6号