○宿日直手当に関する規則

昭和49年5月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第15条の2第1項及び第20条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿直勤務、日直勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、佐井村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成9年佐井村規則第9号)第6条第1項第1号に掲げる勤務とする。

(宿日直手当の額)

第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第15条の2第1項中規則で定める日は、執務時間が午前8時から正午までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条に規定する勤務のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年5月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年3月4日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、昭和51年12月11日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年3月9日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年10月4日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年1月8日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

宿日直手当に関する規則

昭和49年5月25日 規則第9号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和49年5月25日 規則第9号
昭和50年3月4日 規則第3号
昭和51年12月11日 規則第8号
昭和53年3月9日 規則第3号
昭和61年12月25日 規則第14号
平成4年9月16日 規則第1号
平成4年12月18日 規則第7号
平成6年12月9日 規則第10号
平成8年12月27日 規則第14号
平成10年1月8日 規則第3号
平成11年12月10日 規則第13号
平成30年12月10日 規則第11号