○職員等の日額旅費支給規程
昭和46年7月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 職員等の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づく日額旅費を支給する場合の日額旅費の額、支給条件等については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(日額旅費を支給する旅行)
第2条 日額旅費は、職員が次に掲げる旅行をした場合に、その研修期間の日数に応じて支給するものとする。
(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行
(2) 東北自治研修所の東北6県職員研修を受けるための旅行
(3) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行
(4) 青森県等に派遣して行う実地研修を受けるための出張
(雑則)
第5条 この規程の定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規程は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第3号)
1 この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
2 改正後の職員等の日額旅費支給規程の規定は、この規程の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年3月31日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 日額 | 摘要 |
自治大学校の研修 | 1,400円 |
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東北自治研修所の研修 | 1,300円 |
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青森県自治研修所の研修 | 1,100円 |
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青森県等に派遣して行う実地研修 | 1,200円 |