○集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月26日

条例第7号

集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和44年佐井村条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 産業及び文化の振興並びに社会福祉の向上を目的とし、併せて地域住民の健全なる集会の場を提供するため、施設を次のとおり設置する。

名称

位置

佐井村振興センター

佐井村大字佐井字糠森20番地

佐井村農業研修センター

佐井村大字佐井字古佐井川目2番地7

原田地区生活改善センター

佐井村大字佐井字中道83番地40

川目地区生活改善センター

佐井村大字佐井字大佐井川目125番地2

矢越地区生活改善センター

佐井村大字佐井字糠森130番地2

磯谷地区漁民研修センター

佐井村大字佐井字磯谷 磯谷漁港地内

長後地区生活改善センター

佐井村大字長後字長後川目22番地

歌舞伎の館

佐井村大字長後字福浦川目70番地1

(管理)

第3条 この施設は、村長が管理する。ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定により管理運営に関する業務を法人その他の団体であって村が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用するものは、使用する3日前までに文書をもって村長又は指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

2 村長又は指定管理者は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他施設の運営上不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の制定に違反したとき。

(2) 許可を得ないで、使用目的を変更したとき。

(3) 災害時の事由により施設を使用させることができなくなったとき。

(4) 施設の補修及び保全のため使用に関し著しい支障が生じたとき。

(5) 公益上の必要が生じたとき。

(6) その他不正な手段によりこの条例により許可を受けたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納入しなければならない。

3 村長又は指定管理者は、使用者が使用中に特別に電力、電灯及び燃料を使用した場合は、実費を基準として別に定める額を徴収する。

(使用料の還付及び減免)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、村長又は指定管理者が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付し、又は減免することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、使用許可によるその権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者等の義務)

第11条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は物件をき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で喫煙しないこと。

(3) 村長又は指定管理者の許可を受けたもののほか、施設内において物品の販売又は金品の寄附募集の行為をしないこと。

(4) 使用が終わったとき又は使用を中止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復し、村長又は指定管理者に引き渡すこと。

(5) その他特に村長又は指定管理者が指示したことを遵守しなければならない。

(利用の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) 感染症患者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(4) その他適当でないと認められる者

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設の使用に際して施設及び備付物品をき損し、又は滅失したときは、村長又は指定管理者の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第14条 村長は、施設の運営及び管理について審議するため運営委員会を置くことができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和52年3月26日から施行する。

2 佐井村振興センター設置及び管理に関する条例(昭和47年佐井村条例第16号)は、これを廃止する。

3 この条例施行の際、改正前の条例に基づいて既に使用許可されたものについては、なお従前の例による。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年6月13日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和62年8月7日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年9月12日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年12月10日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年3月15日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

集会施設使用料金表

区分

1時間当たり使用料

摘要

暖房を使用した場合

暖房を使用しない場合

佐井村振興センター(会議室)

470円

310円

 

〃        (調理室)

630

520

 

〃        (その他の室)

310

210

 

農業研修センター

1,360円にストーブ1個につき150円を加算する

1,360

全施設利用の場合

〃        (総合研修室)

420

420

 

〃        (生活改善実習室)

310

310

 

〃        (その他の室)

210

210

 

原田地区生活改善センター

 

630

 

川目地区生活改善センター

 

420

 

矢越地区生活改善センター

 

520

 

磯谷地区漁民研修センター

 

630

 

長後地区生活改善センター

 

520

 

歌舞伎の館

 

630

 

佐井村振興センター及び農業研修センターを除く各施設の暖房用燃料は、使用者が準備するものとする。

集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月26日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年3月26日 条例第7号
昭和54年6月13日 条例第9号
昭和55年3月26日 条例第8号
昭和62年8月7日 条例第16号
平成元年3月23日 条例第9号
平成7年9月12日 条例第13号
平成9年3月21日 条例第7号
平成11年12月10日 条例第17号
平成20年3月17日 条例第10号
平成22年3月15日 条例第11号
令和5年3月13日 条例第2号