○佐井村財政調整基金条例
昭和43年1月5日
条例第2号
(設置)
第1条 村財政の調整資金に充てるため、佐井村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の一部
2 山林収益等特別の収入があった場合は、その実収額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれの歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条の目的のために必要なとき。
(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 振興山村事業として設定した部分林を保全するため分収権者に対して特別融資をするとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和43年1月5日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年3月14日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年9月10日から施行する。