○佐井村育英基金条例

平成8年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 佐井村に居住する者の子弟で、経済的理由により、高等学校又はそれと同等以上の学校に修学困難なものに学資を貸与し、有用な人材を育成するため、佐井村育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 第47回保健文化賞受賞賞金5,000,000円

(2) 佐井村一般会計歳入歳出予算で定める額

(運用)

第3条 基金に属する資金は、第1条の目的を達成するため奨学金として貸与するものとする。

2 奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

佐井村育英基金条例

平成8年3月27日 条例第1号

(平成8年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月27日 条例第1号