○佐井村地域振興基金条例

平成11年4月5日

条例第7号

(設置)

第1条 佐井村の地域振興を図るための事業費に充てるため、佐井村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、7億円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとし、この場合において、基金の額は、編入額相当額を増加するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために、必要な事業に要する経費に充てるとき、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成11年4月5日から施行する。

佐井村地域振興基金条例

平成11年4月5日 条例第7号

(平成11年4月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年4月5日 条例第7号