○佐井村地域福祉基金条例

平成4年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 地域における高齢者等の福祉の増進を図るため、村及び民間の団体が行う福祉事業の資金に供することを目的に佐井村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、837万4,377円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、村及び民間の団体が行う次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 高齢者等の居宅における福祉の増進に関する事業

(2) 高齢者等の健康の保持増進に関する事業

(3) 高齢者等の生きがいづくりの推進に関する事業

(4) 高齢者等の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業

(5) その他福祉の増進に関する事業

2 基金の運用から生ずる収益の額が前項の経費の総額を超えるときは、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 前条第1項各号に掲げる事業を行う場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年3月17日から施行する。

(条例の廃止)

2 佐井村社会福祉事業基金設置条例(昭和39年佐井村条例第14号)は、廃止する。

佐井村地域福祉基金条例

平成4年3月17日 条例第4号

(平成4年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月17日 条例第4号