○佐井村国民健康保険財政基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和50年3月18日
条例第10号
(設置)
第1条 佐井村国民健康保険の健全財政確立のため佐井村国民健康保険財政基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険特別会計決算において生じた剰余金の2分の1に相当する金額とし、当該年度の療養諸費毎月支払額のおおむね2箇月を支弁し得るに至るまで積立てする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上するものとする。ただし、基金積立額が第2条に定める限度額まで達していない場合は、この基金に編入しなければならない。
第5条 村長は、国民健康保険事業財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。