○佐井村水産振興基金条例
平成11年4月5日
条例第8号
(設置)
第1条 佐井村の水産振興を図るための事業費に充てるため、佐井村水産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、13億円とし、定額運用分7億1,700万円、その他分5億8,300万円と区分する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとし、この場合において、基金の額は、編入額相当額を増加するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために、必要な事業に要する経費に充てるとき、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月5日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年12月24日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。