○佐井村水産振興基金管理運営委員会設置要綱
平成11年4月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村水産振興基金管理運用規程(平成11年佐井村告示第13号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき設置された佐井村水産振興基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、規程第4条第3項の規定に基づき、次の事項について連絡調整を行い、協議による合意内容を確認するものとする。
(1) 佐井村漁業協同組合において実施する水産振興事業の内容及び村による補助に関すること。
(2) その他基金の管理運用に関する必要な事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 佐井村漁業協同組合 組合長・副組合長・参事・総務部長・業務部長・加工部長
(2) 村 村長・副村長・総務課長・総合戦略課長・産業建設課長
(会議)
第4条 委員会は、村長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合戦略課において処理する。
附則
この要綱は、平成11年4月23日から施行する。
附則(平成14年告示第34号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第43号)
この要綱は、平成30年11月9日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。