○佐井村村税条例施行規則
昭和57年7月1日
規則第10号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 賦課徴収(第4条―第23条)
第3節 過料処分及び犯則取締り(第24条・第25条)
第2章 普通税
第1節 村民税(第26条)
第2節 固定資産税(第27条・第28条)
第3節 軽自動車税(第29条)
第4節 鉱産税及び特別土地保有税(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村村税条例(昭和25年佐井村条例第9号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 税務担当課に属する佐井村職員を条例第2条第1号の徴税吏員とし、その職務は、次に掲げるものとする。
(1) 村税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押えを行うこと。
2 村税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りを行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから村長が指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第3条 前条に規定する徴税吏員並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるものとする。
証票の名称 | |
徴税吏員証 | 第1号 |
村税犯則事件調査吏員証 | 第2号 |
固定資産評価員証 | 第3号 |
固定資産評価補助員証 | 第4号 |
第2節 賦課徴収
(相続人の代表者の届出)
第4条 法第9条の2第1項後段の規定による指定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書によりしなければならない。当該届出をした相続人の代表者を変更するときも、また同様とする。
(繰上徴収)
第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、既に納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、繰上徴収(納期限変更)告知書により行うものとする。
(徴収猶予の申請等)
第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書を村長に提出しなければならない。同条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請書等)
第7条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書を村長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、保全差押財産の解除請求書を村長に提出しなければならない。
(換価猶予の申請等)
第8条 法第15条の5第1項の換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)申請書を村長に提出しなければならない。同条第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定により換価猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価猶予(期間延長)承認通知書又は換価猶予(期間延長)不承認通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予及び換価猶予の取消し)
第9条 村長は、法第15条の3第1項(法第15条の5の3第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書又は換価猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(滞納処分の停止の通知等)
第10条 村長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書により滞納者に通知しなければならない。
(納税義務消滅の通知)
第11条 村長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合は、納税義務消滅通知書により滞納者に通知しなければならない。
(1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅した場合
(2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させた場合
(3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が時効により消滅した場合
(延滞金の免除)
第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は納入する村税に係る延滞金の減免)
第14条 法第3章及び第4章に規定する延滞金を減免できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等に遭遇し、事情やむを得ないと認めるとき。
(2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定により村税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)
第15条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについては、この限りでない。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託する金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書きをしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
ア 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書きをしたもの
(3) 再委託銀行を通じて取り立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
(保全担保の提供命令等)
第16条 村長は、法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書によりしなければならない。
2 村長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書により特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 村長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により特別徴収義務者に通知しなければならない。
(保全差押え)
第17条 村長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押えをするときは、保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書を村長に提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第18条 村長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第6項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付し、又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(徴収の嘱託及び徴収の受託)
第19条 村長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村の徴税吏員に徴収嘱託書を送付しなければならない。
2 村長は、前項の徴収の嘱託を取り消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書を当該他の市町村の徴収吏員に送付しなければならない。
3 村長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託通知書により徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。
4 村長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは受託徴収金の送金通知書により、当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは受託徴収金の徴収不能通知書により当該他の市町村の徴税吏員に通知しなければならない。
(第三者の代位の手続)
第20条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により村に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書又は第三者納付(納入)に係る理由書をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに村長に提出しなければならない。
(納税証明書の交付請求)
第21条 法第20条の10に規定する納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付申請書を村長に提出しなければならない。
(徴収金等の取扱い)
第22条 徴収金及び過料に関する取扱手続等で条例又はこの規則に定めのないものは、佐井村財務規則(昭和57年佐井村規則第9号)の定めるところによる。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第23条 村税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 第5号 |
相続人指定通知書 | 第6号 |
第2次納税義務者の納付(納入)通知書 | 第7号 |
第2次納税義務者の納付(納入)催告書 | 第8号 |
繰上徴収(納期限変更)告知書 | 第9号 |
災害等による期限延長申請書 | 第10号 |
災害等による期限延長(不承認)通知書 | 第11号 |
強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書 | 第12号 |
担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 | 第13号 |
担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 | 第14号 |
担保を目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 第15号 |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | 第16号 |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | 第17号 |
徴収猶予(期間延長)申請書 | 第18号 |
法人村民税徴収猶予申請書 | 第19号 |
徴収猶予(期間延長)承認通知書 | 第20号 |
徴収猶予(期間延長)不承認通知書 | 第21号 |
徴収猶予に係る差押財産解除申請書 | 第22号 |
徴収猶予に係る差押財産解除通知書 | 第23号 |
弁明を求める通知書 | 第24号 |
徴収猶予取消通知書 | 第25号 |
換価猶予(期間延長)申請書 | 第26号 |
換価猶予(期間延長)承認通知書 | 第27号 |
換価猶予(期間延長)不承認通知書 | 第28号 |
換価猶予取消通知書 | 第29号 |
滞納処分の停止通知書 | 第30号 |
滞納処分の停止取消通知書 | 第31号 |
納税義務消滅通知書 | 第32号 |
村民税減免申請書 | 第33号 |
固定資産税減免申請書 | 第34号 |
軽自動車税減免申請書(一般用) | 第35号 |
軽自動車税減免申請書(身体障害者用) | 第36号 |
村税減免(不承認)決定通知書 | 第37号 |
村税減免理由消滅届出書 | 第38号 |
延滞金免除申請書 | 第39号 |
延滞金免除(不承認)通知書 | 第40号 |
延滞金減免申請書 | 第41号 |
延滞金減免(不承認)通知書 | 第42号 |
担保提供書 | 第43号 |
保全担保提供命令書 | 第44号 |
保全担保不提供による抵当権設定通知書 | 第45号 |
保全担保解除通知書 | 第46号 |
保全差押金額決定通知書 | 第47号 |
保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書 | 第48号 |
保全差押財産の解除請求書 | 第49号 |
過誤納金還付(充当)通知書 | 第50号 |
第2次納税義務者の納付(納入)金に係る過誤納金還付(充当)通知書 | 第51号 |
過誤納金還付請求書 | 第52号 |
公示送達書 | 第53号 |
徴収嘱託書 | 第54号 |
徴収受託通知書(嘱託市区町村宛て分) | 第55号 |
徴収受託通知書(納税者宛て分) | 第56号 |
徴収嘱託取消通知書 | 第57号 |
受託徴収金の送金通知書 | 第58号 |
受託徴収金の徴収不能通知書 | 第59号 |
第三者納付(納入)に係る同意書 | 第60号 |
第三者納付(納入)に係る理由書 | 第61号 |
納税証明(請求)書(一般用) | 第62号 |
納税証明(請求)書 | 第63号 |
督促状 | 第64号 |
納税管理人(変更)申告書 | 第65号 |
第3節 過料処分及び犯則取締り
(犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式)
第25条 法第22条の15、第22条の16第1項、第22条の28第1項及び第22条の31に規定する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
差押(領置)調書 | 第67号 |
差押(領置)保管証 | 第68号 |
通告書 | 第69号 |
通知書 | 第70号 |
第2章 普通税
第1節 村民税
(村民税に関する文書の様式)
第26条 村民税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
個人村県民税課税台帳 | 第71号 |
個人村民税、県民税納税通知書兼領収書 | 第72号 |
個人村県民税徴収簿 | 第73号 |
個人村県民税特別徴収簿 | 第74号 |
個人村県民税(固定資産税)納期前納付報奨金請求書兼領収書 | 第75号 |
法人村民税課税台帳 | 第76号 |
法人村民税納税通知書兼領収書 | 第77号 |
法人村民税徴収簿 | 第78号 |
村県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 第79号 |
村県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書 | 第80号 |
村県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | 第81号 |
村県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書 | 第82号 |
法人村民税更正(決定)通知書 | 第83号 |
法人村民税に係る事務所等の申告書 | 第84号 |
第2節 固定資産税
(固定資産税に関する文書の様式)
第27条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
固定資産税納税通知書兼領収書 | 第85号 |
固定資産税徴収簿 | 第86号 |
固定資産税(個人村県民税)納期前納付報奨金請求書兼領収書 | 第75号 |
宗教法人に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第87号 |
学校法人等に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第88号 |
社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第89号 |
病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第90号 |
固定資産税非課税適用除外申告書 | 第91号 |
固定資産の価格決定通知書 | 第92号 |
固定資産の価格決定(修正)通知書 | 第93号 |
新築住宅に対する固定資産税の減額申告書 | 第94号 |
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第28条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
ア 縮尺1,000分の1程度の実測図とし、大字界又は字界を付した上、名簿ごとの所在地番を明示し、1筆の区画の中には地番、地目及び面積を表示すること。
イ 紙質は、上質の製図紙を用い、1枚1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。
ウ 村において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図と代えることができる。
(2) 土地使用図
ア 縮尺600分の1程度の実測図とし、1筆の土地のうち区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
イ 1筆の土地のうち区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
ウ 条例第54条第4項によって使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地を明示すること。
エ 関係人の氏名を明示すること。
(3) 土壌分類図
地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野及び雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図
縮尺1,000分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする1構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫及び土蔵等に区分した上、次の事項を記載すること。
ア 構造の概要、間取り、基礎部分、柱の位置、人口、土間、畳数及び附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの面積及び延べ面積を記載すること。
イ 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日及び家屋番号を記載すること。
ウ 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。
エ 課税対象分のみについて作成し、木造又は非木造に区分して編綴し、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所及び病院等その用途区分ごとに区分整理すること。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税に関する文書の様式)
第29条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
軽自動車税納税通知書兼領収書 | 第95号 |
軽自動車税徴収簿 | 第96号 |
軽自動車税申告書 | 第97号 |
軽自動車税廃車申告書 | 第98号 |
軽自動車税変更通知書 | 第99号 |
軽自動車税納付義務免除申告書 | 第100号 |
軽自動車税納付義務免除決定(不承認)通知書 | 第101号 |
軽自動車税納付義務免除理由消滅届出書 | 第102号 |
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識 | 第103号 |
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書 | 第104号 |
軽自動車税証明書 | 第105号 |
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付申請書 | 第106号 |
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識再交付申請書 | 第107号 |
第4節 鉱産税及び特別土地保有税
(鉱産税に関する文書の様式)
第30条 鉱産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
鉱産税納付申告書 | 第108号 |
鉱産税更正(決定)通知書 | 第109号 |
鉱産税(特別土地保有税)納付書兼領収書 | 第110号 |
鉱産税(特別土地保有税)徴収簿 | 第111号 |
(特別土地保有税に関する文書の様式)
第31条 特別土地保有税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
特別土地保有税納付申告書 | 第112号 |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 第113号 |
特別土地保有税(鉱産税)納付書兼領収書 | 第110号 |
特別土地保有税(鉱産税)徴収簿 | 第111号 |
附則
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定に基づいてした用紙等の様式によるもので、現在使用中のものについては、手持ち残量のある間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年3月23日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第71号(第26条関係)個人村県民税課税台帳(略)
様式第72号(第26条関係)個人村民税・県民税納税通知書兼領収書(略)
様式第73号(第26条関係)個人村県民税徴収簿(略)
様式第74号(第26条関係)個人村県民税特別徴収簿(略)
様式第75号(第26条関係)/個人村県民税/固定資産税/納期前納付報奨金請求書兼領収書(略)
様式第76号(第26条関係)法人村民税課税台帳(略)
様式第77号(第26条関係)法人村民税納税通知書兼領収書(略)
様式第78号(第26条関係)法人村民税徴収簿(略)
様式第85号(第27条関係)固定資産税納税通知書兼領収書(略)
様式第86号(第27条関係)固定資産税徴収簿(略)
様式第95号(第29条関係)軽自動車税納税通知書兼領収書(略)
様式第96号(第29条関係)軽自動車税徴収簿(略)
様式第110号(第30条、第31条関係)鉱産税(特別土地保有税)納付書兼領収書(略)
様式第111号(第30条、第31条関係)鉱産税(特別土地保有税)徴収簿(略)