○佐井村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
昭和62年3月17日
規則第2号
第1条 この規則は、佐井村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年佐井村条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記事項証明書
(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等)
(4) 土地及び工場等建物の平面図
2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
附則
この規則は、昭和62年3月17日から施行する。