○佐井村手数料徴収条例

平成12年3月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は次の表に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき

550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

(14) 資産に関する証明手数料



ア 土地に関する証明手数料

1件につき

300円

イ 建物に関する証明手数料

1件につき

300円

ウ 土地建物以外の資産に関する証明手数料

1件につき

300円

(15) 地目変換に関する証明手数料

1件につき

300円(地目変換は、1筆ごとに1件とし、1筆を加えるごとに300円を加える。)

(16) 租税・公課に関する証明手数料

1件につき

300円

(17) 納税に関する証明手数料

1件につき

300円

(18) 営業に関する証明手数料

1件につき

300円

(19) 漁業に関する証明手数料

1件につき

300円

(20) 文書受理に関する証明手数料

1件につき

300円

(21) キロ程に関する証明手数料

1件につき

300円

(22) 公簿・公文書・図書の閲覧手数料

1件につき

300円

(23) 公簿・公文書・図書の謄本及び抄本手数料

1件につき

300円

(24) 所得に関する証明手数料

1件につき

300円

(25) 海難に関する証明手数料

1件につき

300円

(26) 印鑑登録証の交付及び再交付手数料

1件につき

300円

(27) 印鑑に関する証明手数料

1件につき

300円

(28) 身分に関する証明手数料

1件につき

300円

(29) 埋・火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

(30) 住民票の記載事項証明手数料

1件につき

300円

(31) 戸籍の附票の記載事項証明手数料

1件につき

300円

(32) 住民票及び戸籍の附票の閲覧照合手数料

1回につき

300円

(33) 戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票の謄抄本の交付手数料

1件につき

300円

(34) 住民票及び除かれた住民票の謄抄本の交付手数料

1件につき

300円

(35) 住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付手数料

1件につき

300円

(36) 危険物の指定数量以上の仮貯蔵又は取扱いの場合の承認手数料

1件につき

1,000円

(37) 罹災証明手数料

1件につき

300円

(38) 青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)第6条、第8条第5項及び第6項、第11条第1項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可に係る許可手数料



ア はり紙

50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき

300円

イ はり札

1枚につき

100円

ウ 立看板、下げ看板

1枚につき

200円

エ 電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板

1個につき

400円

オ 幕、旗、のぼり

1枚につき

500円

カ アドバルーン

1個につき

2,700円

キ アーチ

1基につき

3,000円

ク 広告板、広告塔、そで看板及びこれらに類するもの



表示面積が1平方メートル以下のもの

1個につき

400円

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの

1個につき

800円

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの

1個につき

1,200円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの

1個につき

1,600円

表示面積が10平方メートルを超えるもの

1個につき1,600円に1平方メートルを増すごとに

200円を加算した額

備考

1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、これにより算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、これにより算定した額とする。

(39) 介護保険料納付証明手数料

1件につき

300円

(40) 後期高齢者医療保険料納付証明手数料

1件につき

300円

(41) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料

1件につき

7,900円

(42) その他の証明手数料

1件につき

300円

2 前項の手数料は、種類ごとに1件とし、証明の手数料は紙数1枚につき1件、簿書及び図面の閲覧照合は簿冊は1冊、文書は1事件、図面は1枚をもって1件とする。

3 閲覧及び照合は、1種類1回、半時間をもって1件とする。

4 土地は1筆、建物は1個をもって1件とし、2件以上は1件を増すごとに50円を増徴する。

5 租税公課等に関する証明は、1年度1税目をもって1件とし、2年度又は2税目以上は、1年度又は1税目を増徴する。

6 証明事項を、数事項を一括して1通の証明を請求する場合は各項目ごとにこれを1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は各1通ごとに1件とし、数人共同して請求する場合は1人ごとに1件として手数料を徴収する。

(郵便等による請求)

第3条 郵便等により請求するときは、前条の手数料のほか、その送料の実費を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本並びに抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 手数料は、閲覧、照合及び謄本並びに抄本の申請又は交付のときに徴収する。

2 申請事項が不明であり、又は証拠のないものは拒絶し、既に納付した手数料は払い戻すものとする。

(手数料を徴収しないものの範囲)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定によって村において事務執行の義務を負うもの

(2) 官公署がその職務上必要とするため請求のあったもの

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条による戸籍事項の証明

(4) 青森県屋外広告物条例の規定に基づく手数料は、次のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。

 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第8条第6項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。

(5) 村長において、手数料を納付する必要がないと認めたもの

2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定し難い場合においては、村長がこれを決する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(佐井村手数料徴収条例の廃止)

2 佐井村手数料徴収条例(昭和50年佐井村条例第9号)は、廃止する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。

佐井村手数料徴収条例

平成12年3月15日 条例第13号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第13号
平成14年3月11日 条例第13号
平成15年6月30日 条例第16号
平成20年3月17日 条例第16号
平成20年4月30日 条例第21号
平成24年3月13日 条例第8号
平成27年10月5日 条例第34号
令和3年3月16日 条例第4号
令和3年8月2日 条例第18号
令和6年3月11日 条例第7号