○村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年10月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金、督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるものの外、この条例に定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 督促手数料は、1通につき200円とする。

(延滞金)

第3条 村長又は村長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金の納入が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押の日までの日数に応じて滞納金100円につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を督促手数料並びに滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 村長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

1 この条例は、昭和51年7月2日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例施行以前に徴収すべきであった村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例施行以前に徴収すべきであった村税外諸収入滞納金督促手数料については、なお従前の例による。

村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年10月1日 条例第12号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第12号
昭和51年7月2日 条例第4号
昭和60年3月15日 条例第4号
平成14年3月11日 条例第14号