○佐井村特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共用地取得事業のため、佐井村公共用地取得事業特別会計を設置する。

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、佐井村国民健康保険特別会計を設置する。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、佐井村介護保険特別会計を設置する。

4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条第2項の規定により、佐井村後期高齢者医療特別会計を設置する。

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、昭和41年9月10日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。ただし、福浦へき地出張診療所特別会計については、昭和41年4月1日にさかのぼり適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年6月25日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年9月30日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和49年12月19日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年6月29日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年3月21日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成10年12月22日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(佐井村下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 佐井村下水道事業の設置等に関する条例(令和5年佐井村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐井村特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和41年9月10日 条例第21号
昭和45年6月25日 条例第5号
昭和46年9月30日 条例第17号
昭和49年12月19日 条例第25号
平成元年3月23日 条例第4号
平成4年6月29日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第10号
平成10年12月22日 条例第22号
平成20年3月17日 条例第1号
平成23年3月10日 条例第1号
令和6年3月11日 条例第3号