○佐井村補助金等の交付に関する規則
昭和56年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第3条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者に対して交付する補助金、交付金及び貸付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第4条 補助金等の申請をしようとする者は、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 収支予算書
(3) 補助事業等の目的、内容、補助事業等に要する経費及び完了の予定期日その他必要な事項を記載した書類
(交付の決定)
第5条 村長は、前条による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、及び必要に応じ現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、適正な補助金等の交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 村長は、補助金等の交付を決定する場合において法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をする場合は、村長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容を変更する場合においては、村長の承認を受けること。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(6) 前各号の他、村長が必要と認める事項
(決定の通知及び請求)
第7条 村長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請した者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた補助事業者等は、補助金等を請求しようとするときは、補助金等交付請求書を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受領した日から30日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第9条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 村長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助金等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他村長が特に必要があると認める場合に限る。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告及び中間報告)
第11条 補助事業者等は、村長の要求があった場合においては、補助事業等の遂行の状況に関し報告しなければならない。
2 村長は、必要と認める場合においては、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関し、帳簿、書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い必要な措置を命ずることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、次の書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(是正のための措置)
第14条 村長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他村長の指示、命令等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(返還)
第16条 村長は、補助金等の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
(加算金)
第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を請求された補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された補助金等の額に充てられたものとする。
(延滞金)
第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶、浮標及び浮さん橋
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(5) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(帳簿等の整備)
第20条 補助事業者等は、帳簿を備え、補助事業等について、その収入額及び支出額を記録し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者等は、前項の支出額について、その支出の内容を証する書類を整備して保管しておかなければならない。
(立入検査等)
第21条 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して村の職員をしてその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(負担金等の適用)
第22条 村長は、村から負担金等の交付を受けた者又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対し、必要と認める場合においては、この規則の一部を適用させることができる。
(適用除外)
第23条 村長は、軽易な補助事業等については、この規則の全部又は一部を適用させないことができる。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。