○佐井村地域総合整備資金貸付要綱
平成元年10月16日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 貸付条件等(第2条―第11条)
第3章 貸付手続等(第12条―第15条)
第4章 貸付金の管理(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、村が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 貸付条件等
(貸付対象事業)
第2条 貸付対象となる事業は、民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、村内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が、1億円以上のもの
(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗関連の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、公益法人及び公益財団法人その他の法人とする。
(貸付額)
第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、複合的に整備するものである場合には、7億5,000万円を限度として増額させることができる。
2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費を含む。)の20パーセントを限度とする。
(貸付利率)
第5条 貸付利率は、無利子とする。
(償還期間等)
第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法)
第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、償還日は、原則として毎年4月30日及び10月31日とする。この場合において、半年ごとに償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第8条 貸付に係る債権の保全を図るため、民間金融機関等の連帯保証を徴するものとする。
(貸付の方法)
第9条 貸付は、証書貸付の方法によるものとする。
(延滞金)
第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の延滞金を徴収するものとする。
(繰上償還)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、借入人に対し、支払期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が村が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき。
(5) 借入人が破産その他の事由により債権の確保が困難になるおそれがあると認められるとき。
(6) 連帯保証人が前各号の事由に該当したとき。
第3章 貸付手続等
(借入申請)
第12条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申込みを行わなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 資金計画書(様式第3号)
(3) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第13条 地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の実施する貸付対象事業についての総合的な調査、検討の状況を勘案し、この要綱に則したものであるか否かについて検討する。
(貸付けの決定の通知等)
第14条 資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第4号)を交付し、また、貸付けを行わないことを決定した申請者に対してもこの旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括又は分割して村が指定する借入人名義銀行預金口座への振込の方法により行う。
第4章 貸付金の管理
(貸付金の管理)
第16条 貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入金の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第17条 地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等については、法令の定めるところに従い、財団に委託するものとする。
(事務委託手続)
第18条 前条に規定する委託に際しては、財団と委託契約を締結する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。