○佐井村防災のための集団移転者の住宅移転等補助金交付要綱

昭和50年12月11日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「法」という。)第3条第2項第2号の規定による移転者に対し、村長が予算の範囲内で交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅建設等補助金)

第2条 法第3条第2項第4号に規定する住宅団地内に個人の住宅を建設若しくは購入するため住宅金融支援機構及び村長が特に必要と認める金融機関から借り入れた資金の利子に対し、1世帯当たり年利率8パーセントの範囲内で総額165万円以内の額を補助する。

(住居の移転補助金)

第3条 法第2条第1項の規定による移転促進区域から、危険を伴わない安全な地域へ移転した場合は、法第3条第2項第9号により1世帯当たり50万円以内の額を補助する。

(補助金の交付申請)

第4条 前2条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)にそれぞれ次の各号に定める書類を添付して村長が別に定める日までに村長に提出するものとする。

(1) 住宅建設等補助金の場合

 事業計画書(様式第2号)

 住宅金融支援機構等金融機関の貸付決定書の写し

 その他村長が必要と認める書類

(2) 住宅の移転補助金の場合

 移転後の住民票抄本

 その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条による申請があったときはその内容を審査し、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付の決定を通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付の決定をする場合は、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(事情変更による決定の取消等)

第6条 村長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第7条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を他に流用したとき。

(3) 事業が著しく減少したとき。

(4) その他不正があったとき。

(実績報告)

第8条 この補助金の交付を受けた者は、実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。ただし、住居の移転補助金については、この限りでない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 完成写真

(補則)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和50年12月11日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年規程第3号)

改正後の佐井村防災のための集団移転者の住宅移転等補助金交付要綱の規定は、昭和52年度以後に開始される補助事業について適用し、昭和51年度以前に開始された補助事業については、なお従前の例による。

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佐井村防災のための集団移転者の住宅移転等補助金交付要綱

昭和50年12月11日 規程第7号

(昭和52年7月29日施行)