○佐井村公衆浴場業者補助金交付要綱

昭和60年3月25日

訓令第2号

(通則)

第1条 佐井村公衆浴場業者に対する補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 村長は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を営む者(以下「浴場業者」という。)に対してその経費の一部を補助し、経営の安定と公衆衛生の向上及び住民福祉の増進に寄与するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

(申請手続)

第4条 浴場業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い速やかに浴場業者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 村長は、次の各号に掲げる場合には、前条に規定する補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(3) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、昭和60年3月25日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

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佐井村公衆浴場業者補助金交付要綱

昭和60年3月25日 訓令第2号

(昭和60年3月25日施行)