○佐井村財政事情書の作成及び公表に関する条例
平成12年3月15日
条例第1号
佐井村財政説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年佐井村条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを1月末までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを7月末までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない理由により、前項に規定する期限に公表できないときは、村長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他村長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情書の公表は、佐井村広報に登載して行うものとする。ただし、特別の事情により広報に登載することができないときは、村役場前の掲示板に掲示してこれに代えることができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。