○佐井村教育委員会会議規則
平成7年3月24日
教委規則第2号
佐井村教育委員会会議規則(昭和31年佐井村教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 会議(第5条―第17条)
第4章 議事録(第18条―第21条)
第5章 紀律(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の参集)
第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに届け出なければならない。
第2章 削除
第3条及び第4条 削除
第3章 会議
(会議)
第5条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、開会の日の3日前までに、各委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 会期及びその延長は、教育長が会議に諮って定める。
4 教育長は、会議の開会並びに閉会及び休憩を宣言する。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の決定
(3) 会期の決定
(4) 報告
(5) 陳情
(6) 議事
(7) その他
(8) 閉会
(請願等)
第7条 教育委員会に対し、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開する。ただし、法第13条第6項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。
2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。
3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(発議)
第9条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を備え、理由を付して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。
(動議)
第10条 委員は、動議を提出できる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って議題としなければならない。
(発言)
第11条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。
第12条 1議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。
第13条 発言は、自席においてしなければならない。
2 教育長は、発言が議題外にわたり、又はその趣旨を超えていると認めるときは、制止しなければならない。
(採決)
第14条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第15条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第16条 修正の動議は、原案に先立って、可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(その他)
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第4章 議事録
(議事録)
第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、すべて要点筆記の方法による。
第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明のために出席した者の職又は氏名
(4) 委員又は教育長等の報告
(5) 議題及び議事に関する事項
(6) 議決事項
(7) その他必要と認めた事項
2 非公開の会議の議事録は、別に作成しなければならない。
(議事録署名委員)
第20条 議事録に署名すべき委員は、2人として教育長が指名する。
(その他)
第21条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第5章 紀律
(離席)
第22条 委員は、会議中、離席しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。
(議事の妨害)
第23条 会議中は、何人もみだりに発言し、又は騒いで、議事の進行を妨げてはならない。
附則
この規則は、平成7年3月24日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同規則による改正後の佐井村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の佐井村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。