○佐井村教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和47年12月21日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び所掌事務(第2条・第3条)

第3章 職員の職及び職務(第4条・第5条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき佐井村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織及び所掌事務

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

生涯学習課 総務係 学校教育係 社会教育係

(課及び係の所掌事務)

第3条 生涯学習課は、次の事務をつかさどる。

総務係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(3) 葬式、交際及び渉外に関すること。

(4) 公印の制定及び保管並びに公文書に関すること。

(5) 規則、規程その他公文書の審査並びに規則その他規程の制定又は改廃及び公表に関すること。

(6) 予算その他の議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(7) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

(8) 教育財産の管理に関すること。

(9) 教育機関の施設及び教具その他設備の整備保全に関すること。

(10) 予算の執行に関すること。

(11) 物品に関すること。

(12) 職員(県費負担教職員を除く。)の定数、任免、給与の決定、分限、懲戒、公務災害の認定、服務その他人事、研修、福利及び厚生に関すること。

(13) 教育長及び職員(県費負担教職員を除く。)の給料、手当及び旅費に関すること。

(14) 教育機関の施設設備の整備事業費、国庫補助(負担)及び県費補助事務に関すること。

(15) 産業教育、理科教育、通信定時制教育、特殊教育及びへき地教育の振興に関すること。

(16) 委員会に対する請願及び陳情に関すること。

(17) 調査及び統計(学校基本調査を除く。)に関すること。

(18) 広報に関すること。

(19) 表彰に関すること。

(20) 青森県教育委員会その他の教育委員会及び事務局内の連絡調整に関すること。

(21) 教員住宅の建築及び管理に関すること。

(22) 車両の整備及び管理並びに配車計画に関すること。

(23) 他の係に属しない事務に関すること。

学校教育係

(1) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 学校の組織及び編制に関すること。

(3) 就学区域の設定及び変更に関すること。

(4) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(5) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(6) 教科用図書の給与に関すること。

(7) 教科用図書の採択地区及び採択に関すること。

(8) 県費負担教職員の任免その他人事の内申に関すること。

(9) 学校職員の服務研修及び福利厚生に関すること。

(10) 学校保健に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 学校の環境衛生に関すること。

(13) 学校健康会に関すること。

(14) 学校体育に関すること。

(15) 児童及び生徒の就学に関すること。

(16) 特殊教育及び幼児教育に関すること。

(17) 学校図書館に関すること。

(18) 就学困難な児童生徒に係る就学援助費に関すること。

(19) 奨学金に関すること。

(20) 学校植林に関すること。

(21) 学校基本調査に関すること。

(22) 教育の研究に関すること。

(23) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(24) その他学校教育に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財審議委員及び体育指導委員の委嘱及び解嘱並びにこれらの委員の会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 社会教育(スポーツを含む。以下同じ。)のための学校施設設備の利用に関すること。

(5) 講座(各種学校を含む。)の開設、運営及び討論会、講演会、発表その他の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(6) 社会教育のための必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(7) 社会教育資料の刊行配布に関すること。

(8) 社会教育の企画及び調整に関すること。

(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(10) 社会体育(スポーツを含む。)及びレクリエーションに関すること。

(11) 文化財の保護に関すること。

(12) 視聴覚教育に関すること。

(13) ユネスコ活動に関すること。

(14) 芸術及び文化に関すること。

(15) その他社会教育に関すること。

第3章 職員の職及び職務

(職員の職)

第4条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に必要に応じ次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長

(3) 副参事

(4) 課長補佐

(5) 総括主幹

(6) 政策監

(7) 係長

(8) 主幹

(9) 主査

(10) 主事

(11) 用務員

(12) 運転技能員

(職員の職務)

第5条 教育次長は、教育長を補佐し、生涯学習課に係る事務を整理する。

2 課長及び副参事は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 課長補佐又は総括主幹は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

4 政策監は、上司の名を受け、課の事務のうち専門的事項を処理し、課内の特定の事項の総合調整を行う。

5 係長は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務を掌理し、係の事務を整理する。

6 主幹、主査又は主事は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

7 用務員は、上司の命を受け、環境の整備その他の用務に従事する。

8 運転技能員は、上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

1 この規則は、昭和47年12月21日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、職員の現に有する職が、この規則で定める職に相当する職である場合には、別に辞令を発せられないときは、その相当する職に補され、又は命ぜられたものとする。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年12月25日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年3月25日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐井村教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和47年12月21日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年12月21日 教育委員会規則第3号
昭和54年2月27日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年4月26日 教育委員会規則第5号
平成17年3月18日 教育委員会規則第2号
平成20年12月25日 教育委員会規則第6号
平成23年6月30日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年1月16日 教育委員会規則第1号