○佐井村教育委員会事務局処務規程

昭和56年3月2日

教委規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育長の職務代行、専決及び代決(第2条―第4条)

第3章 事務の処理(第5条―第12条)

第4章 文書の保管及び保存(第13条―第18条)

第5章 職員の服務(第19条―第26条)

第6章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長の職務代行、専決及び代決

(教育長の職務代行者)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者がその職務を代行する。

2 教育長及び教育次長にともに事故があるとき、又は教育長及び教育次長が欠けたときは、生涯学習課長がその職務を代行する。

(事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育長職務代理者がその事務を代決する。

2 教育長及び教育次長がともに不在のときは、当該事務を主管する課長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(文書の種類)

第5条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(文書の日付)

第6条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第7条 令達文書は、教育委員会教育長名(委任規則の規定による委任事務に係るものにあっては教育長名)をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第8条 事務局に送達された文書は、生涯学習課が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かんされ、又は包装されているものは、直ちに開封し、文書収受処理簿に登録するとともにその文書の余白に受付印を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受処理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは、開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受処理簿に登録した上直接そのあて名の者に配付し、受領印を徴するものとする。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは、処理意見を示し、生涯学習課長を経て担当職員に配付するものとする。

(起案)

第9条 事務の処理については、起案用紙(様式第1号)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

(発送文書の浄書)

第10条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第11条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、保管者が押印するものとする。この場合において、保管者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪又は変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(文書の発送)

第12条 文書の発送は、生涯学習課において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に発送し、又は会議において配付する等の措置をとることができる。

2 文書は、生涯学習課において速やかに発送の上原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(完結文書の編冊等)

第13条 文書は、別表に掲げる区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。

(未処理文書の保管)

第14条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第15条 文書は、書庫(書棚)に収め、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第16条 文書の保存期間は、別表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持出し及び公開の制限)

第17条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第18条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。

第5章 職員の服務

(出勤簿)

第19条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を自ら勤怠管理システムにより、打刻しなければならない。

第20条 削除

(離席)

第21条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第22条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第23条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、営利企業等に従事しようとするときは、同法第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(非常事態の処置)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置を取らなければならない。

(事務の引継ぎ)

第25条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は出向を命ぜられたときは、その日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第2号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出なければならない。

(電子計算機による処理の特例)

第26条 この規定に定めるところの申請、届出等その他の手続については勤怠管理システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与等に関する事務の処理を行う体系をいう。)を使用して届出を行うことができるものとする。

第6章 補則

(委任)

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規程第4号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の佐井村教育委員会事務局処務規程第7条の規定は適用せず、改正前の佐井村教育委員会事務局処務規程第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年2月20日から施行する。

(令和2年教委訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第13条、第16条関係) 文書の保存期間

文書の種類

保存期間

文書の種類

保存期間

1 教育委員会関係

 

(7) 旅行命令簿

5年

(1) 会議録

永年

4 学校関係

 

(2) 議案等整理簿

永年

(1) 学齢簿

20年

(3) 会議傍聴人受付簿

5年

(2) 就学時健康診断票

5年

2 事務局運営関係

 

(3) 職員健康診断票

5年

(1) 公印台帳

永年

5 財産関係

 

(2) 規則等台帳

永年

(1) 予算書

5年

(3) 文書収受処理簿

5年

(2) 予算差引簿

5年

(4) 文書番号簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(5) 金券等収受配付簿

5年

(4) 補助金等申請書

10年

(6) 諸証明書交付簿

3年

 

 

(7) 令達番号簿

10年

 

 

3 職員関係

 

 

 

(1) 辞令簿

永年

 

 

(2) 履歴書

永年

 

 

(3) 出勤簿

5年

 

 

(4) 年次有給休暇整理簿

3年

 

 

(5) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿

5年

 

 

(6) 宿日直勤務命令簿

5年

 

 

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佐井村教育委員会事務局処務規程

昭和56年3月2日 教育委員会規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月2日 教育委員会規程第2号
昭和59年3月27日 教育委員会規程第4号
平成20年3月1日 教育委員会告示第2号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月20日 教育委員会訓令第2号
令和2年5月28日 教育委員会訓令第7号
令和5年1月16日 教育委員会訓令第1号
令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号