○佐井村教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月1日
教委規則第5号
(事務の委任)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち次に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を決定すること。
(2) 学校及び公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得について村長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。
(6) 事務局職員の任免その他人事に関すること。
(7) 人事に関する一般方針を定めること。
(8) 1件100万円を超える工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則及び規程を制定し、又は改廃すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について村長に意見を申し出ること。
(11) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解職に関すること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(事務の処理)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例に属すると認められるものは、教育委員会の決定をまって処理しなければならない。
(臨時代理)
第3条 緊急を要する案件で、かつ、会議を招集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時代理したときは、当該事務を最近の教育委員会に報告しなければならない。
(教育長の専決)
第4条 次の各号に掲げる事務は、教育長に専決させる。
(1) 第1条第4号に掲げる事項のうち、県費負担教職員たる校長の任免にかかる内申を除く事項
(2) 第1条第6号に掲げる事項のうち、教育長及び課長級以上の職員を除く任免その他の人事に関する事項
2 前項各号に掲げる事務のほか、教育委員会において指定する事務は教育長に専決させる。
3 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、最近の教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和39年教委規則第2号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第2号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同規則による改正後の佐井村教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の佐井村教育委員会教育長に対する事務委任規則(以下「旧規則」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第26条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、「第27条」とあるのは「第26条」とする。