○教育長の事務の一部を村立学校長に委任する規程
昭和59年6月4日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の事務の一部を村立学校長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(学校長に対する委任)
第2条 教育長は次に掲げる事務を学校長に委任する。
(1) 学校管理費に関する事務で1件10万円未満の別表に掲げる費用に係る支出負担行為及び支出命令
(2) 職員の給与に関する条例(昭和26年青森県条例第37号)第25条の規定に関する事務
(委任事務の指示)
第3条 学校長は、委任を受けた事務の処理に当たり、教育長の指示するところにより、教育委員会の生涯学習課長と協議しなければならない。
附則
この訓令は、昭和59年6月4日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第3号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 報償費
2 需用費(ただし、食糧費にあっては、1件1万円未満のものに限る。)
3 役務費
4 委託料
5 使用料及び賃借料
6 原材料費
7 備品購入費