○佐井村教育委員会表彰要綱
昭和59年12月21日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村の教育、文化、体育、スポーツ等に関して功績のあったものに対し、その栄誉を表彰するため必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次の2種類とする。
(1) 教育委員会特別表彰
(2) 教育委員会功績表彰
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 教育委員会特別表彰
ア 佐井村の教育、文化、体育、スポーツ等の振興に著しく功績のあった個人及び団体
イ 東北地区以上の展覧会、発表会、競技大会等における個人の部の入選者及び個人競技3位以内の入賞者並びに団体の部の入選団体及び団体競技8位以内の入賞団体又は全国大会に出場した団体
(2) 教育委員会功績表彰
ア 佐井村の教育、文化、体育、スポーツ等の振興に功労のあった個人及び団体
イ 県段階の展覧会、発表会、競技大会等における個人の部の最優秀者及び個人競技優勝者並びに団体の部の優秀又は準優秀の団体及び団体競技の優勝又は準優勝の団体
(推薦の方法)
第4条 教育関係団体長は、前条各号に掲げる基準のいずれかに該当し、表彰することを適当と認める者があるときは、教育委員会に推薦することができる。
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者は、教育委員会で審査し、決定する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することにより行う。
(表彰の期日)
第7条 表彰は、村内における教育、文化、体育、スポーツ等の行事又は事業が終了した時期に行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この要綱は、昭和59年12月21日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委訓令第3号)
この要綱は、平成29年2月23日から施行する。