○佐井村学校教育推進委員会設置規則

昭和56年4月30日

教委規則第1号

(設置及び目的)

第1条 人間性豊かな児童生徒を育成するため、教職員の資質向上と学校間の連携強化を図り、学校教育の振興に資するため、佐井村学校教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進委員会の委員は、村立小学校長、村立中学校長及び生涯学習課長をもって充て、佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(事業)

第3条 推進委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学校経営に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 生徒指導に関すること。

(4) 保健体育に関すること。

(5) 教育環境の整備に関すること。

(6) その他必要な事項

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する職に在籍する期間とする。

2 前項に規定する委員は、教育委員会から委嘱されたものとみなす。

(推進委員会の構成)

第5条 推進委員会に委員長、副委員長、事務局長及びその他必要な職を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 事務局長は、推進委員会の庶務を処理する。

(会議)

第6条 推進委員会は、委員長が招集する。

(部会)

第7条 推進委員会の事業を具現化するために、次の各号に掲げる部会を置く。

(1) 学校経営部会

(2) 学習指導部会

(3) 生徒指導部会

(4) 保健体育部会

(5) 環境整備部会

2 部員は、村立小学校、村立中学校教職員及び生涯学習課職員をもって充て、教育委員会が委嘱する。

3 部会の事業は推進委員会で決定する。ただし、推進委員会の承認を受け、部会の発案による事業を実施することができる。

(部員の任期)

第8条 部員の任期は、村立小学校、村立中学校及び生涯学習課に在籍する期間とする。

2 前項に規定する部員は、教育委員会から委嘱されたものとみなす。

(部会の構成)

第9条 部会に部会長及びその他必要な職を置く。

2 部会は、部会長が招集する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和56年4月30日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

佐井村学校教育推進委員会設置規則

昭和56年4月30日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年4月30日 教育委員会規則第1号
平成24年10月22日 教育委員会規則第4号