○佐井村学校教育推進委員会設置規則
昭和56年4月30日
教委規則第1号
(設置及び目的)
第1条 人間性豊かな児童生徒を育成するため、教職員の資質向上と学校間の連携強化を図り、学校教育の振興に資するため、佐井村学校教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進委員会の委員は、村立小学校長、村立中学校長及び生涯学習課長をもって充て、佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(事業)
第3条 推進委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校経営に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 生徒指導に関すること。
(4) 保健体育に関すること。
(5) 教育環境の整備に関すること。
(6) その他必要な事項
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する職に在籍する期間とする。
2 前項に規定する委員は、教育委員会から委嘱されたものとみなす。
(推進委員会の構成)
第5条 推進委員会に委員長、副委員長、事務局長及びその他必要な職を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 事務局長は、推進委員会の庶務を処理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、委員長が招集する。
(部会)
第7条 推進委員会の事業を具現化するために、次の各号に掲げる部会を置く。
(1) 学校経営部会
(2) 学習指導部会
(3) 生徒指導部会
(4) 保健体育部会
(5) 環境整備部会
2 部員は、村立小学校、村立中学校教職員及び生涯学習課職員をもって充て、教育委員会が委嘱する。
3 部会の事業は推進委員会で決定する。ただし、推進委員会の承認を受け、部会の発案による事業を実施することができる。
(部員の任期)
第8条 部員の任期は、村立小学校、村立中学校及び生涯学習課に在籍する期間とする。
2 前項に規定する部員は、教育委員会から委嘱されたものとみなす。
(部会の構成)
第9条 部会に部会長及びその他必要な職を置く。
2 部会は、部会長が招集する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和56年4月30日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。