○佐井村立学校通学区域に関する規則
昭和61年9月30日
教委規則第2号
第1条 佐井村立学校の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 学区は、小学校学区及び中学校学区とする。
第3条 小学校学区は、次の2学区とする。
番号 | 学区名 | 中欄の学区に属する地域(町内、地区名) |
1 | 佐井小学校 | 大佐井、古佐井、原田、矢越、川目、磯谷、長後、福浦 |
2 | 牛滝小学校 | 牛滝 |
第4条 中学校学区は、次の2学区とする。
番号 | 学区名 | 中欄の学区に属する地域(町内、地区名) |
1 | 佐井中学校 | 大佐井、古佐井、原田、矢越、川目、磯谷、長後、福浦 |
2 | 牛滝中学校 | 牛滝 |
第5条 小学校又は中学校に就学する児童又は生徒は、保護者の住所が属する学区の小学校又は中学校に通学するものとする。
2 前項にいう住所とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登載された住所をいう。
第6条 やむを得ない事由により前条の学区の学校に就学できないときは、佐井村教育委員会の承認を得て他の学校に就学することができる。
2 前項の場合は、保護者は関係学校長の副申、村長の居住証明書等を添えて、別に定める様式による申請書を提出して承認を受けなければならない。
附則
1 この規則は、昭和61年9月30日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在学する児童、生徒のうち、この規則によって就学すべき学校以外の学校に就学しているものについては、この規則を適用しない。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。