○佐井村立小学校及び中学校の職員の服務に関する規程
昭和42年12月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐井村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年佐井村教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第34条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(赴任)
第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときはその日)から7日以内に赴任しなければならない。ただし、7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては、着任後直ちに行うものとする。
2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに、教育長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第4条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあっては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。
2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)
(2) 職員の定員表及び一覧表
(3) 児童生徒の在籍数調
(4) 村有財産一覧表
(5) 当該年度歳入歳出経理状況調
(6) 当該年度児童生徒会経理状況調
(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調
(8) 諸表簿目録
3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。
4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。
(校務分掌)
第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(週休日、勤務時間、休憩時間等)
第7条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 学校の運営上、前項の規定により難い職員の週休日は、校長が指定するものとする。
3 職員の勤務時間及び休憩時間の割振り(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年7月青森県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定により週休日以外に勤務時間を割り振らない日を設けることを含む。)は、校長が行うものとする。
4 校長は、前項の規定により職員の休暇時間を割り振る場合においては、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務時間条例第6条第1項の規定にかかわらず、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、1日の勤務時間が7時間45分を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置くものとする。
(2) 勤務時間条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振る場合においては、全号の休憩時間のほか、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くことができるものとする。
5 人事委員会規則13―8(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「勤務時間規則」という。)第1条の3第4号に定める時間帯は、1日のうち4時間を校長が定めるものとする。
6 育児又は介護を行うために勤務時間条例及び勤務時間規則の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が別に定めるものとする。
7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間及び休憩時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容)に従い、校長が別に定めるものとする。
(出勤)
第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第7号)に押印し、又は自署しなければならない。
(遅参及び早退)
第9条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第8号)に所要事項を記入の上押印し、又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。
3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに、校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(復命)
第11条 出張した職員は、帰校したときは、速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命することができる。
(精神性疾患に係る報告)
第14条 規則第23条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第13号の2)によるものとする。
2 規則第23条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第13号の3)によるものとする。
2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第15号)により、校長を経て、教育長に願い出るものとする。
(部分休業の承認の請求等)
第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第16号の2)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(修学部分休業)
第15条の3 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年青森県条例第1号)第2条第2項の教育施設における修学のため、地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第16号の4)により行うものとする。
2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(様式第16号の5)により届け出るものとする。
(高齢者部分休業)
第15条の4 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第16号の6)により行うものとする。
(野外活動等の実施)
第22条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(出席状況)
第23条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第24条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)の出席状況報告書(様式第26号)によるものとする。
(児童生徒の忌引)
第25条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。
死亡した者 | 日数 |
父母 | 7日 |
祖父母又は兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔父母 | 1日 |
(履歴事項の異動)
第26条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第27号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。
附則
この規程は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和47年教委訓令第1号)
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和51年教委訓令第1号)
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規程第1号)
この規程は、昭和59年4月6日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規程第2号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年1月26日から適用する。
様式第2号 削除
様式第5号及び様式第6号 削除
様式第7号から様式第9号まで 略
様式第12号 様式省略
様式第25号(第22条関係)(様式第24号を準用)