○佐井村教育支援委員会の設置に関する規則
昭和53年9月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村が設置する小学校及び中学校に入学する者又はこれらの学校に在学する者のうち心身に障害を有する児童及び生徒の適正な就学を図るため、佐井村教育支援委員会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、佐井村教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(業務)
第3条 教育支援委員会は、次の各号について、障害に応じた就学ができるよう教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申する。
(1) 佐井村が設置する小学校及び中学校に入学する者又はこれらの学校に在学する者のうち、障害があると認められる者として当該学校の校長から教育長に申出があった者
(2) 障害のある児童生徒に対する就学後の継続的な教育支援に関する事項
(3) 前各号に掲げる以外に、教育長が認めるもの
(組織)
第4条 教育支援委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 民生児童委員
(4) 学識経験を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 教育支援委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、教育支援委員会の会議を主宰し、教育支援委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 教育支援委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(専門委員の委嘱)
第8条 教育委員会は、教育支援に関する資料収集のため専門委員を委嘱することができる。
2 専門委員は、担当する専門業務を掌理するとともに、総合診断に必要な調査及び検査等に当たり、教育支援委員会に出席し、検査等の説明を行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 教育支援委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。
(庶務)
第10条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和53年9月5日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。