○佐井村立学校及び校庭使用規程
昭和28年7月1日
教委規程第1号
第1条 佐井村教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する村立学校及び校庭は、この規程によって使用させることができる。
第2条 村立学校及び校庭を使用しようとするものは、使用願に所要事項を具し、委員会に申し出なければならない。
第3条 次の各号のいずれかに該当するものについては、村立学校及び校庭を使用させることができない。
(1) 公益を害するおそれのあるもの
(2) 建築物及び附属品又は校地を毀損するおそれのあるもの
(3) 学校の学習活動に支障を来すと認められるもの
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(5) 前各号のほか、委員会及び校長において不適当と認めるもの
第4条 第2条の申出を許可したときは、委員会は、その旨を校長及び使用者に通知する。
第5条 委員会が必要を生じたときは、使用許可後においてもその許可を取り消すことができる。この場合これによって生じた損害は、委員会で責任を持たない。
第6条 使用中でも委員会又は校長の指示があった場合は、これに従わなければならない。
第7条 使用後は、使用前の状況に復し、校長に引き継がなければならない。
第8条 村立学校又は校庭をその使用のため破損し、毀損し、紛失し、又は焼失したものは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、昭和28年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第6号)
この規程は、平成20年6月10日から施行し、平成20年6月1日から適用する。