○佐井村立学校学校評議員取扱要綱
平成13年12月14日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年佐井村教育委員会規則第2号)第20条の2の規定に基づき、佐井村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、次の各号に掲げることに関し、校長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 当該学校の教育目標、教育方針及び教育計画に関すること。
(2) 当該学校の教育活動の実施に関すること。
(3) 当該学校と地域の連携に関すること。
(4) その他当該学校の学校運営に関すること。
(会議)
第3条 校長は、必要に応じて、当該学校の学校評議員の会議を招集し、これを主宰する。
(身分)
第4条 学校評議員は、非常勤の特別職とする。
(委嘱等)
第5条 学校に置く学校評議員の数は、5人以内とする。
2 学校評議員は、次の各号に掲げる者の中から、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 当該学校に在学する児童生徒の保護者等
(2) 当該学校の通学区域内にある青少年団体等に所属する者
(3) その他教育に関する理解及び識見を有する者
4 学校評議員の委嘱は、辞令(様式第3号)を交付して行う。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が特別に必要と認めた場合は、再任することができる。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(秘密の保持)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。